○標津町奨学資金貸付規則

昭和39年6月12日

教委規則第1号

(奨学生の願出)

第1条 奨学資金の貸付を受けようとするものは、標津町奨学資金貸付基金条例(以下「条例」という。)第5条に定める申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付して毎年4月10日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、提出期限後あらたにその事由が生じた時は、この限りでない。

(1) 最終卒業若しくは在学(所)する所属長の推薦書(別記第2号様式)

(2) 学業成績証明書

(3) 健康診断書

(奨学生の選定等)

第2条 教育委員会は、毎年4月中に奨学生の選定を行なわなければならない。ただし、追加選定は、その都度、これを行なう。

2 教育委員会は、奨学生を選定しようとする時は、別に定める「標津町奨学資金貸付審査基準」により内容を審査し、審議会の諮問に附さなければならない。

3 審議会は、前項により教育委員会の諮問を受けた時は、直ちにその審査を行ない答申しなければならない。

4 教育委員会は、前項の答申をまつて奨学生及び奨学資金の貸付額を決定する。

第3条 条例第6条に定める貸付額は、奨学生1人につき、月額30,000円を超えることが出来ない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた時は、この額を超えて貸付することが出来る。

第4条 条例第6条に基づき決定された奨学生に対する奨学資金の貸付期間は、条例第4条第1項に規定するその奨学生の修学する当該校(所)の正規の最短修業期間内とする。

第5条 教育委員会は、奨学生を選定した時は、奨学生が在学(所)する所属長を経て奨学選定通知書(別記第3号様式)を奨学生に交付する。

(奨学資金の貸付時期)

第6条 奨学資金は、毎年度次の方法により資金を貸付する。

貸付時期

貸付すべき額

4月

決定額の3ケ月分(4・5・6月分)

7月

〃 3ケ月分(7・8・9月分)

10月

〃 3ケ月分(10・11・12月分)

1月

〃 3ケ月分(1・2・3月分)

(請求書の提出)

第7条 奨学生は、奨学資金請求書(別記第4号様式)前条の貸付月の10日までに教育委員会に提出しなければならない。

(貸付金の廃止、休止及び減額)

第8条 奨学生が、次の各号の一に該当したときは、教育委員会は、奨学資金の貸付を廃止休止又は減額することができる。

(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷い、疾病などのため、学業を続ける見込みがなくなつたとき。

(3) 学業成績又は性行不良となつたとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他奨学生として適当でなくなつたとき。

2 第1項により奨学資金の廃止等をしようとする時は、第2条第2項から第4項までの規定を適用する。

3 教育委員会は、前項による廃止等をした時は奨学資金廃止(休止、減額)通知書(別記第5号様式)第5条の方法により奨学生に交付する。

(借用証)

第9条 奨学金貸付の決定を受けた者は、連帯保証人(本町在住者かつ町税等を滞納されていない者)二人を定めて借用証書(別記第6号様式)に連署のうえ、これを貸付決定の通知を受けた日から10日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(貸付金の償還等)

第10条 奨学資金の償還は、次のとおりとする。

(1) 奨学生が当該学校等を卒業し、又は修了した時は、卒業又は修了の月から1年を経過した月の翌月から当該奨学金の貸付を受けた期間の2倍に相当する期間内をおいて償還する。

(2) 奨学生が第8条第1項各号の一(第4号を除く。)に該当したときは、教育委員会から通知をうけた翌月から償還する。

2 前項の償還は、教育委員会が定めた金額を別に発する納入通知書により指定の場所に償還する。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めた時は、前項の償還期限を短縮及び延長若しくは猶予することができる。

4 教育委員会は、本町の振興と発展のために町が特に必要と認めた業務に従事する者を対象とし、その業務に引き続き3年以上従事する者について奨学資金の償還を免除することができる。

5 奨学生又は奨学資金を受けた者が死亡した時は、その資金の償還を免除する。

(届出の義務)

第11条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、速かに教育委員会に届出なければならない。

(1) 休学、復学、退学又は転校したとき。

(2) 授業料を減免され、又は授業料の減免を取消されたとき。

(3) 申請書の記載事項に異動があつたとき。

(4) その他重要事項

2 前項の規定による届出は、その事由が生じた日から10日以内に異動届(別記第8号様式)を在学(所)し、又は在学(所)した所属長を経て提出しなければならない。ただし、奨学生が疾病又は死亡等によつて届出ることができないときは、身元保証人から届出るものとする。

(審議会の委員構成)

第12条 審議会の委員は、8名とし、次の各号にあげる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員 2名

(2) 民生委員 2名

(3) 学識経験者 2名

(4) 教育関係者 2名

(会長及び副会長)

第13条 審議会に、会長及び副会長各1名をおき委員の互選とする。

2 会長は会議の議長となり会務を処理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第14条 審議会は、会長が、招集する。

2 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 審議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(奨学資金貸付原簿)

第15条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため奨学資金貸付原簿(別記第9号様式)を備付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和51年8月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年5月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成3年3月5日から施行する。

(平成17年12月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月7日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

標津町奨学資金貸付規則

昭和39年6月12日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)