○標津町奨学資金貸付基金条例

昭和39年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本町の産業、経済、教育の振興と発展に役立つ有能な人材の養成と、その充実を図るため奨学生を選定し奨学資金の貸付を行うことを目的とする。

(基金の設置)

第2条 奨学資金の貸付を円滑かつ効率的に行うため奨学資金貸付基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は必要に応じ毎年度教育委員会(以下単に「委員会」という。)が定める。

(貸付対象)

第4条 委員会は、前条の基金を次に掲げる者に対し奨学資金(以下単に「資金」という。)として貸付することができる。

(1) 本町住民の子弟にして義務教育以上の学校又は、これに準ずる施設に在学、在所する者若しくはしようとする者で学資の支弁が困難な者

2 委員会は、必要と認めたときは、前項以外の者に対しても資金の貸付をすることができる。

(申請)

第5条 資金の貸付を希望する者は、委員会が別に定める手続により申請書を提出しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 委員会は、前条の申請書の提出があつた者のうちから貸付者(以下単に「奨学生」という。)を選定し、毎年度予算の範囲内において各々の貸付金額を決定する。

(貸付の条件)

第7条 資金の貸付条件は、奨学生の種別に応じ委員会がこれを定める。

(資金の減免等)

第8条 委員会は、資金の償還に当り特別の事由により必要があると認めたときは、資金の全部又は一部を減免し、あるいは、償還年度の短縮及び延長をすることができる。

(貸付金の返還)

第9条 委員会は、奨学生が資金を貸付の目的以外に使用し、又は貸付条件に従わないときは、資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(奨学資金運営審議会)

第10条 基金積立並びに資金貸付事務の適正と円滑な運営を期するため、奨学資金運営審議会(以下単に「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は奨学生の選定等資金の運用について委員会の諮問に応じ、又はこれに参画する。

3 審議会の委員定数は、10人以内とし、委員会が委嘱し、任期は2ケ年とする。

(管理)

第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運営益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第13条 町長は、財政上、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか基金の管理運用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 標津町修業資金条例(昭和34年条例第29号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に標津町修業資金条例第5条の規定により修業資金の支給を受けている奨学生については選定時の学校を卒業するまでなおその効力を有する。

標津町奨学資金貸付基金条例

昭和39年3月17日 条例第7号

(昭和39年4月1日施行)