○学校給食衛生管理委員会規程

平成24年3月30日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、標津町学校給食センター条例施行規則(平成24年標津町教育委員会規則第3号)第4条第2項の規定に基づき、学校給食衛生管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員長は、標津町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員長をもって充て、そのほかの委員についても委員会の委員をもって充てる。

2 前項各号に掲げる委員の任期は、その職にある期間とする。

(委員会の職務)

第3条 委員会は、学校給食の衛生管理の徹底を期するため次の職務を行う。

(1) 給食関係職員に対して衛生思想の高揚について協力、助言を行い衛生管理の徹底を図ること。

(2) 食品及び給食施設について、定期及び臨時の衛生検査を学校給食衛生管理基準に準拠して実施すること。

(3) 食中毒又は感染症等の事故が発生したときにおいて適切な措置を行うこと。

(4) 給食関係職員の健康状態を把握し、定期的な検査を行うこと。

(5) その他給食の衛生管理等に関する指導、助言を行うこと。

(会議等)

第4条 委員会の会議は、必要な都度委員長がこれを招集する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

学校給食衛生管理委員会規程

平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号