○標津町学校給食センター条例施行規則

平成24年3月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町学校給食センター条例(平成10年標津町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、標津町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(供給範囲)

第2条 給食センターにおいて給食を供する学校の範囲は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 センター長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、給食センターの分掌事務を掌握する。

(委員会)

第4条 条例第5条の運営委員会に、給食用物資の購入、献立の作成及び衛生管理に関する業務の運営を適正かつ円滑に行うため、次の委員会を置く。

(1) 給食用物資購入選定委員会

(2) 献立作成委員会

(3) 学校給食衛生管理委員会

2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


こども園

小学校

中学校

学校名

標津こども園

標津小学校

標津中学校

川北こども園

川北小学校

川北中学校

標津町学校給食センター条例施行規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号