○献立作成委員会規程
平成24年3月30日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、標津町学校給食センター条例施行規則(平成24年標津町教育委員会規則第3号)第4条第2項の規定に基づき、献立作成委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会の委員長は、標津町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員長をもって充て、そのほかの委員についても運営委員会の委員をもって充てる。
(会議等)
第3条 委員会の招集及び議事進行は、委員長が行う。
2 委員会は、献立その他給食上の諸問題について協議する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。