○給食用物資購入選定委員会規程
平成24年3月30日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、標津町学校給食センター条例施行規則(平成24年標津町教育委員会規則第3号)第4条第2項の規定に基づき、給食用物資購入選定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会の委員長は、標津町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員長をもって充て、そのほかの委員についても運営委員会の委員をもって充てる。
(会議の招集等)
第3条 委員会の招集及び議事進行は、委員長が行う。
(選定方法)
第4条 給食用物資の選定及び購入先の決定方法は、あらかじめ指定された物資の規格に応じ、指定業者より提出された物資の見本と価格に基づき、品質の良否、大小、価格の高低等によって行う。なお、ほぼ同等の場合は、業者の信用度、実績等により決定する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。