○給食用物資購入選定委員会規程

平成24年3月30日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、標津町学校給食センター条例施行規則(平成24年標津町教育委員会規則第3号)第4条第2項の規定に基づき、給食用物資購入選定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会の委員長は、標津町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員長をもって充て、そのほかの委員についても運営委員会の委員をもって充てる。

(会議の招集等)

第3条 委員会の招集及び議事進行は、委員長が行う。

(選定方法)

第4条 給食用物資の選定及び購入先の決定方法は、あらかじめ指定された物資の規格に応じ、指定業者より提出された物資の見本と価格に基づき、品質の良否、大小、価格の高低等によって行う。なお、ほぼ同等の場合は、業者の信用度、実績等により決定する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

給食用物資購入選定委員会規程

平成24年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会訓令第1号