○標津町学校給食センター条例

平成6年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する給食をいう。)の普及と児童生徒の健全なる育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、給食センターとは、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 標津町学校給食センター

(2) 位置 標津町南1条西3丁目1番地4

(職員)

第4条 給食センターに、必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑に行なうため、給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、標津町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

標津町学校給食センター条例

平成6年3月25日 条例第3号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第3号
平成10年9月22日 条例第13号