○遠距離通学生にかかわる通学費補助要綱
昭和41年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、小・中学生の遠距離通学に対する父母負担を軽減するとともに教育に対する地域格差を解消することを目的とする。
(小・中学生バス通学費補助金)
第2条 次の各項に定める基準に該当する者の保護者に対し、通学費の一部を補助する。
(1) 標津町立小中学校通学区域規則第3条に定める通学区域内からバスで通学する者を対象とする。
(2) 標津バスターミナルより4km地点を基準地(伊茶仁、野付分岐)として算出した1ケ月分のバス料金を基準金額とし、1世帯を単位として超過する分10ケ月分を補助する。
(自転車通学費補助金)
第3条 標津町立小中学校通学区域規則第3条に定める通学区域内から自転車で通学する者で、次の基準に該当する者の保護者に修理代及びヘルメット購入費として年額5,000円を補助する。
(1) 小学校児童 4kmを超える者
(2) 中学校生徒 6kmを超える者
(補助の申請手続)
第4条 補助対象者は、その者が在籍する学校長を通じ、教育長に申請するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月25日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日教委訓令第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。