○標津町立小中学校通学区域規則
昭和29年6月17日
規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、標津町における町立小中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域の設定方針)
第2条 通学区域は地勢、交通状況、行政区割、学校の分布及び通学状況等を考慮して定める。
2 通学区域は1つの学校毎に定める。
(通学区域)
第3条 学校の通学区域を別表のとおり定める。
附則
(施行期日及び適用の遡及)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月11日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表
学校名 | 通学区域(字名) |
標津町立標津小学校 | 北1条~北10条、南1条~南8条、字標津、字伊茶仁、字茶志骨、字忠類、字薫別、字崎無異、字古多糠(浜古多糠のみ) |
同 川北小学校 | 字川北、字古多糠(浜古多糠を除く) |
同 標津中学校 | 北1条~北10条、南1条~南8条、字標津、字伊茶仁、字茶志骨、字忠類、字薫別、字崎無異、字古多糠(浜古多糠のみ) |
同 川北中学校 | 字川北、字古多糠(浜古多糠を除く) |