○標津町立小中学校出席停止の命令に関する要綱
平成14年1月8日
制定
(趣旨)
第1条 標津町立学校管理規則(昭和32年教委規則第2号。以下「規則」という。)第56条第5項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。
(報告又は意見の具申)
第2条 規則第56条第2項の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所
(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び組
(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又は保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(9) 出席停止期間中の指導方針
(10) その他必要と認める事項
(意見の聴取)
第3条 規則第56条第3項に規定する保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒の在籍する学校の校長が行うものとする。
2 前項の意見聴取は、緊急な場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
3 委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。
4 委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取するなど、適切な対応に配慮するものとする。
5 委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(期間)
第4条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間とする。
2 出席停止の期間の設定については、学校の秩序の回復、当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定及び保護者の監護等を考慮するものとする。
(出席停止の命令の解除)
第5条 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、すみやかにその理由を記載した書面によって委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の申し出によるもののほか、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
3 委員会は、前2項の解除を行うときは文書により当該児童生徒の保護者に通知するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 委員会は、出席停止の命令、解除及び支援のため必要な事項について、関係機関から意見を聴取又は協力を要請し、関係機関との連携のもとに児童生徒の権利の保護に努めなければならない。
(学校復帰後の指導)
第7条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
附則
この要綱は、平成14年1月11日から施行する。