○標津町立学校管理規則
昭和32年8月31日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により標津町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する標津町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令・条例・規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令・条例・規則・規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務、その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員・学校栄養職員のほか必要な職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地・校舎・設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行なわない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科・又は、科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。
(校長の職務代理者の報告)
第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項及び同法第49条の準用規定により、教頭が校長の職務を代理することになつたときは、当該教頭は直ちにその旨を別記第1号様式により委員会に届け出なければならない。
第2章 内部組織
2 主任等は、その学校教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭、研修主事にあっては教諭)をもつて充てるものとし、校長が定める。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。
3 主任等の職務の期間は、特別の事情がない限り、当該年度の末日までとする。但し、再任を妨げない。
4 教務主任は、教育計画の立案、その他教務に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
5 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
6 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
7 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導、その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言にあたる。
8 保健主事は、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
9 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第5条の2 町立学校のうち、学級の数が12以上である学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その町立学校の教諭をもつて充てるものとし、校長が命じる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務主幹)
第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつてあてることとし、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け学校事務を掌理する。
(事務主任・専門員)
第6条の2 学校に別に定める基準により事務主任及び専門員を置くことができる。
2 事務主任及び専門員は、その学校の事務職員及び学校栄養職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、学校事務に関する事項をつかさどる。
4 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第6条の3 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)
第6条の4 養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(校務の分掌)
第7条 校長は、この規則に定めるものを除き、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第7条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評価)
第7条の3 町立学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第7条の4 町立学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を求めるとともに、これらのものとの連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 職員の勤務時間、休暇及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第9条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)並びに公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。
(教育職員の業務量の適切な管理)
第9条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第10条 職員の週休日(条例第4条第1項及び公立義務局育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例9条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び第11条において同じ。)は、道条例第4条第1項(ただし書を除く。)の規定によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 条例第6条の規定による週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(勤務することを要しない時間の指定)
第10条の2 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(時間外勤務等)
第11条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第11条の2 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第12条 条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行なう。
第13条 削除
(休暇)
第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行なう。ただし、病気休暇で引き続き30日以上勤務しないものの承認は、(引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て)教育長が行なう。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行なう。
(有給欠勤)
第15条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び、給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行なう。
第2節 服務
(服務の宣誓)
第16条 職員の服務の宣誓については、学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年条例第10号)の定めるところによる。
2 前項に定める条例第3条の規定による上級の公務員とは職員が所属する校長とし、宣誓書は教育長に提出するものとする。
(職務専念義務の免除)
第17条 職員の服務に専念する義務の免除については、標津町学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年条例第11号)の定めるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び当該条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長(道行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置づけられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあつては校長が行なう。ただし所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行なう。
(1) 町または道の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は、他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合
(3) 町または道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行なう場合(学校の教育活動として位置づけられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
(営利企業への従事等)
第18条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。
2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は教育長が行なう。
(教育に関する兼職等)
第19条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は、教育に関する他の事業もしくは、事務に従事することの承認は、教育長が行なう。
(赴任)
第20条 職員は、採用・転任(配置替・転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届出なければならない。
(校長の事務引継)
第21条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)にすみやかに事務の引継を行なわなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継を受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかにこれを引継がなければならない。
(旅行命令)
第22条 職員の国内の旅行命令は校長が行なう。この場合において、校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行なう。
第23条及び第24条 削除
(氏名変更等の届出)
第25条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所または本籍を変更したとき。
(3) 休職の事由の止んだとき。
(4) 学歴等に変更があつたとき。
(職員についての報告)
第26条 校長は、職員については、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第4章 学校施設
(学校施設の管理)
第27条 校長は、学校施設の管理を総括し、その維持保全に努めなければならない。
(学校施設の防火等)
第28条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難・防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第29条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(利用の禁止)
第30条 学校施設は、日本国憲法第89条の規定に該当するものは、これを利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又は、その構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)
(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用
(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) もつぱら私的営利を目的とするもの又は、そのおそれがあると認められる利用
(6) その他教育長又は校長において支障があると認められる利用
(利用の申請)
第31条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第2号様式による申請書を、その利用しようとする日の7日前までに校長を経由して委員会に提出しなければならない。
2 校長は、前項の申請書を進達するにあたつては、許可についての意見を附さなければならない。
(申請者に対する通知)
第32条 前条の利用申請に対し、許可するか否かの決定をしたときは、教育長は利用開始日の3日前までに申請者に通知するものとする。
(利用の特例)
第33条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、前条の規定を準用し、協議のうえ決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込」と、「許可」とあるのは「同意」と、それぞれ読み替えるものとする。
(校長の責任)
第34条 校長は、学校施設の確保に関する精神に反することのないよう利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理しなければならない。
(利用者の責任)
第35条 利用者は、教育長又は校長の命令及び指示に従い学校施設を善良に使用しなければならない。
2 利用者は、学校施設の利用を終つたときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。
(経費の負担)
第36条 経費の負担については、標津町財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところによる。
(利用の停止及び賠償)
第37条 校長は、次に掲げる各号の一に該当する事実を認めたときは、すみやかに利用者に対し利用の停止を命じ、教育長にその旨を報告しなければならない。
(1) 利用の内容が申請又は申込の内容と相違したとき。
(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸したとき。
(3) 利用の許可又は同意を受けない部分の学校施設を利用したとき。
(4) 学校施設をき損したとき。
(5) 教育長又は校長の命令及び指示に反したとき。
(6) その他教育上必要あるとき又は緊急の事態が発生したとき。
2 利用者は、学校施設をき損若しくは滅失し、その他損害を与えたときは、委員会の指示に従い、学校施設を復旧し又はその損害を賠償しなければならない。
(校長の専決)
第38条 軽微なものの利用許可は、校長が行なう。
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第39条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第40条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第2節 休業日
(休業日)
第41条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
(臨時休業)
第42条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行なわないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
(休業日の報告)
第43条 校長は、第41条第1項第5号及び第6号の休業日の期日を定めたときは、あらかじめ、別記第3号様式により教育長に届出なければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の編成)
第44条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第52条及び第74条に規定する学習指導要領の基準により教育課程を編成しなければならない。
(教育課程の届出)
第45条 校長は、教育課程を編成したときは、これとあわせて次に掲げる事項を別に定める様式により教育長に届出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 学校経営の重点
(3) 教育課程計画状況
(4) 学校行事の計画表
2 校長は、その年度において実施した教育課程実施状況を毎年3月末日までに別に定める様式により教育長に届出なければならない。
第4節 教科書等
(教科書の採択)
第46条 学校において使用する教科書は委員会が採択する。
(準教科書の採択)
第47条 学校において使用する準教科書及び教材は校長が採択する。
(準教科書の届出)
第48条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式により教育長に届出なければならない。
(教材の届出)
第49条 校長は、教科書又は、準教科書とあわせて使用する副読本・解説書・その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式により教育長に届出なければならない。
第5節 学校行事等
(学校行事等)
第50条 校長は、学校行事のうち、次に掲げるものについては委員会の定める基準により行なわなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 校外行事
(3) 運動競技・その他の合宿練習及び対外試合
第6節 雑則
(就学に関する事務)
第51条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)及び同省令の規定による就学事務に関する事項は次のとおりとする。
(1) 校長は、政令第7条の規定により通知を受けた児童生徒のうち、入学期日後7日以内にその学校に入学しないものについての氏名等を別記第6号様式により教育長に報告しなければならない。
(2) 校長は、政令第22条による修了児童、生徒の氏名等を7日以内に別記第7号様式により教育長に報告しなければならない。
(3) 校長は、政令第10条に規定する退学児童、生徒の氏名等を7日以内に別記第8号様式により教育長に報告しなければならない。
(表簿)
第52条 学校には省令第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌・卒業証書台帳 (永久)
(2) 職員人事記録簿 (20年間)
(3) 児童・生徒の賞罰に関する書類 (5年間)
(4) 諸調査・統計表(基礎資料を含む。) (3年間)
(5) 旅行命令簿・日宿直命令簿 (1年間)
(6) 学校日誌(日宿直日誌を兼ねている場合も含む。) (10年間)
(7) 日宿直日誌・夜警日誌 (1年間)
(8) 諸願書類 (5年間)
(9) 学校に関係ある条例・規則その他の規程 (必要と認める期間)
(卒業証書の様式)
第53条 省令第58条及び第79条に規定する卒業証書は別記第9号様式による。
(公印)
第54条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
3 学校の公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を教育長に報告するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、学校の公印の調整・保管及び使用については教育長が定める。
(伝染病による出席停止)
第55条 伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長はその保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席の停止を指示することができる。
2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて、委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(性行不良による出席停止)
第56条 委員会は、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、前項の各号に掲げる行為を繰り返し、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対して報告又は出席停止に係る意見の具申をしなければならない。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を命じた期間中に解除することが適当と認めたときは、出席停止の命令を解除することができる。
5 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
6 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
(児童・生徒についての報告)
第57条 校長は、児童・生徒の出席状況を翌月5日までに別記第12号様式により教育長に報告しなければならない。
2 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに別記第13号様式の1・2により教育長に報告しなければならない。
(非常事態の報告)
第58条 校長は、学校に非常事態が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第6章 補則
(教育長への委任)
第59条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
(教育職員以外の職員)
第60条 学校職員のうち、教育職員以外の者の服務及び勤務時間等に関しては、町の条例の定めるところに従い所属職員の取扱いに準じて校長の監督のもとに取扱うものとする。
(内部規程)
第61条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に校長の定めた校務分掌によりこの規定による改正後の標津町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第6項までに規定する教務主任・学年主任・生徒指導主事・進路指導主事の職務に相当する職務についている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任・学年主任・生徒指導主事・進路指導主事の職務についているものとする。
3 前項の主任等につけられている名称が、改正後の管理規則別表1の右欄に掲げる主任等の名称が異なる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。
4 この規則の施行の際、学校が現に使用している公印の規格が第54条第2項に規定する規格と異なる場合は、当分の間、その現に使用している公印の規格とする。
附則(昭和60年5月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日教委規則第4号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年8月27日教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月3日教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成5年6月25日教委規則第1号の2)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月21日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日教委規則第7号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月3日教委規則第1号の2)
この規則は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成23年10月12日教委規則第3号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年5月17日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年4月4日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月2日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | ||
舎監 | 寄宿舎を設ける場合に置く。 | |
研修主事 | 校長が必要と認める場合に置く。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||
舎監 | 寄宿舎を設ける場合に置く。 | |
研修主事 | 校長が必要と認める場合に置く。 | |
別表第2
種別 | 規格 | 定位置 |
学校の印 | 30ミリメートル平方 | 各学校 1 |
学校長の印 | 18ミリメートル平方 | 各学校 1 |
















