○学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年3月11日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、学校職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは小学校及び中学校の校長、教諭、養護助教諭、助教諭、講師(常勤の者に限る。)、実習助手及び職員をいう。

(職員の服務の宣誓)

第3条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の前で別紙様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第4条 この条例の定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が、定める。

1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員であるものについては、第2条に定める宣誓を行つたものとみなす。

(平成19年1月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年3月11日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
昭和28年3月11日 条例第10号
平成19年1月15日 条例第1号