○標津町立学校職員服務規程
昭和49年11月20日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、標津町立学校管理規則(昭和32年教委規則第2号)第59条の規定に基づき、標津町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員、及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年条例第10号)第3条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に提出しなければならない。
(職務専念義務の免除の承認の願出)
第4条 職員は、学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年条例第11号)の規定、並びに北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に休暇等処理票(別記第11号様式)を、所属職員にあっては校長に休暇等処理簿(別記第11号様式の2)を提出しなければならない。ただし、所属職員で、次の各号に掲げる場合には、校長の意見を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 町又は道の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(3) 町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
(研修)
第5条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による、勤務場所を離れて行なう研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第2号様式)をもつてしなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭に関する届出)
第6条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所、その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可の願出)
第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(別記第4号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届けなければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願出)
第8条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第5号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
第9条 削除
(着任期限延期の届出)
第10条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に着任期限延期届(別記第7号様式)を提出しなければならない。この場合において、その届出が疾病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(事務の引継)
第11条 校長は、転任もしくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引継ぐことが出来ないときは教頭)に、すみやかに事務引継書(別記第8号様式)により、事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務の引継を終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(外勤)
第12条 職員に対する外勤の命令は口頭により行なう。
(時間外勤務)
第13条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第8号様式の2)をもつて行なう。
(公務旅行)
第14条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要または、天災、その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電報、電話等ですみやかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続きをとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第9号様式)を提出しなければならない。
(出勤簿の整理)
第15条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記第10号様式)をもって行う。
(出勤及び退勤の記録等)
第15条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(休暇等)
第16条 職員の休暇等の届出又は申出は、あらかじめ校長にあっては休暇処理票(別記第11号様式)をもって、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記第11号様式の2)及び介護処理簿(別記第14号様式)をもってしなければならない。
(私事旅行等の届出)
第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
2 職員は、海外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に私事旅行届(別記第12号様式)を提出しなければならない。
第18条 削除
(書類の経由)
第19条 職員は、この規程の定めるところにより、願、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月15日教委訓令第1号の2)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月17日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月18日教委訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月9日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月8日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月6日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月26日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別記第1号様式 削除










別記第6号様式 削除










別記第13号様式 削除
