○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和28年3月11日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、学校職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、小学校及び中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る。)、実習助手及び職員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年11月1日に遡つて適用する。

(昭和44年3月17日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成19年1月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和28年3月11日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
昭和28年3月11日 条例第11号
昭和44年3月17日 条例第6号
平成19年1月15日 条例第1号