○標津町教育委員会事務専決規程

昭和59年11月1日

教委訓令第2号

第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会はその会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、標津町教育委員会事務委任規則(昭和59年標津町教育委員会事務委任規則第3号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

標津町教育委員会事務専決規程

昭和59年11月1日 教育委員会訓令第2号

(昭和59年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年11月1日 教育委員会訓令第2号