○標津町教育委員会事務委任規則

昭和59年11月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針を決定すること。

(2) 法第26条の規定に基づく教育に関する事務及び執行状況の点検及び評価に関する報告を決定すること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃すること。

(4) 教育予算その他、議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(5) 教育委員会の所管に属する、学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(6) 教育長の任免を行うこと。

(7) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する、学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時の職員に係るものを除く。

(8) 付属機関の委員を任命又は委嘱し、若しくは解任すること。

(9) 道費負担教職員の懲戒並びに、道費負担教職員たる校長、教頭の任免及び分限について内申すること。

(10) 付属機関に対して重要な諮問をすること。

(11) 教科書を採択すること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 標津町文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(14) 1件の予定価格1,000万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。

(15) 1件の予定価格1,500万円以上の工事の計画を策定すること。

(事務処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定に係わらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 標津町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和27年教委規則第4号)は廃止する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

標津町教育委員会事務委任規則

昭和59年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年11月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第9号