○標津町公用文例規程

昭和40年2月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則

第1節 公用文作成の方針

第2節 公用文の文体等の標準

第2章 用語および用字

第1節 通則

第2節 用語

第3節 用字

第4節 符号の用い方

第3章 法令の用語、用字等

第4章 文例

第1節 法規文例

第2節 令達文例

第3節 往復文例

第1章 総則

第1節 公用文作成の方針

1 公用文は、簡潔で、感じのよい意味のとおりやすいものに作成するものとする。

2 反復して処理する事案の公用文および類型的な公用文は、つとめて例文を用いるものとする。

3 公用文の書き方は、特別の場合を除き、左横書きとする。

第2節 公用文の文体等の標準

1 公用文の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、公告・掲示の類および一般文書(通達・通知・供覧・伺・願・届・申請・照会・回答・報告等の類)は、なるべく「ます」体を用いる。

2 文書は、なるべくくぎつて短かくし、接続詞や接続助詞などを用いて長くすることをさける。

3 文章は、内容に応じなるべく箇条書きとし、一読して理解しやすいものとする。

4 文の飾り、あいまいなことば、まわりくどい表現は、できるだけやめて、簡潔な、論理的な文章とする。

5 文の書きだしおよび行を改めたときは、1字分をあけて書き出す。

6 文章の段落では、行を改める。ただし、次に続く文が「ただし」で始まるもの、「この」・「その」でつけ加えるものおよび「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。

7 項目を細別するときは、次のような順序で、番号および記号を用いる。この場合、番号および記号には「、」を打たず、次の1字分をあける。

(1) 横書きの場合

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

第2 2 (2) イ (イ) b (b)

第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)

(2) 縦書きの場合

第一 一 1 (一) (1) ア

第二 二 2 (二) (2) イ

第三 三 3 (三) (3) ウ

第2章 用語および用字

第1節 通則

1 漢字は、当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)、当用漢字音訓表(昭和23年内閣告示第2号)の範囲内で用いるものとする。

2 かなは、ひらがなを用いる。ただし、外国の地名・人名および外来語・外国語その他特殊な場合には、かたかなを用いる。

3 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、概数を示す語・数量的な感じのうすい語、慣用的な語などの場合および縦書きの文書の場合には、漢数字を用いる。

4 かなづかいおよび送りがなのつけ方は、現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)、送りがなのつけ方(昭和34年内閣告示第1号)による。

5 地名および人名は、さしつかえない限り、当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)の字体を用い、またはかな書きにすることができる。

6 当用漢字表にない漢字を用いた専門語等の場合および漢字の読み方を明らかにする必要のある場合は、それらの漢字にふりがなをつける。

第2節 用語

1 特殊なことばやかたくるしいことばを用いることをやめて、日常一般に使われているやさしいことばを用いる。

(例) 懇請する→お願いする

充当する→あてる

2 使い方の古いことばを使わず、日常使いなれていることばを用いる。

(例) 思料する→考える

彩紋→模様

3 言いにくいことばを使わず、口調のよいことばを用いる。

(例) 拒否する→受け入れない

はばむ→さまたげる

4 音読することばはなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐわかることばを用いる。

(例) 橋梁→橋

陳述する→述べる

5 音読することばで、意味の2様にとれるものはなるべく避ける。

(例) 協調する(「強調する。」とまぎれるおそれがある。)→歩調を合わせる。

衷心から(中心から)→心から

6 同じ内容のものを違つたことばで言い表わすことのないように統一する。

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第3節 用字

1 当用漢字表・当用漢字音訓表で書き表わせないものは、次の標準によつて書きかえ、言いかえをする。

(1) かな書きにする。

(例) 遡る→さかのぼる

名宛→名あて

(2) 音が同じで意味の似た漢字で書きかえる。

(例) 車輛→車両 編輯→編集

(3) 同じ意味の漢語で言いかえる。

(例) 捺印→押印 罹災救助金→災害救助金

(4) 漢語をやさしいことばで言いかえる。

(例) 抹消する→消す

治癒する→なおる

2 代名詞・副詞・接続詞などのうち、次のようなものは、できるだけかな書きにする。

我→われ 彼→かれ 且つ→かつ 又→また 但し→ただし 並びに→ならびに 及び→および 外→ほか

3 動植物の名称は、かな書きにする。ただし、当用漢字音訓表で認められている漢字は、使つてもよい。

(例) ねずみ やぎ にんじん すいか 犬 牛 桑 桜

4 次のようなものは、かな書きにする。

有難う→ありがとう ヽヽヽして頂く→していただく ヽヽヽの様だ→のようだ

第4節 符号の用い方

1 くぎりの符号

くぎり符号の用い方は、おおむね次のようにする。

(1) 「。」(句点・まる)

ア 一つの文を完全に言い切つたところに必ず用いる。かつこの中でも同様とする。

イ 「ヽヽヽヽヽこと」・「ヽヽヽヽヽヽとき」で終る項目の列記の場合に用いる。

ウ 次のような場合は、用いない。

(ア) 標題(件名)、標語その他簡単な語句を掲げる場合。

(イ) 事物の名称だけを列記する場合。ただし、その後にただし書が続く場合は、用いる。

(2) 「、」(とう点・てん)

ア 文の中で、ことばの切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。

イ 次のような場合に用いる。

(ア) 叙述の主題を示す「は」・「も」などのあと。

(例) わたくしは、標津町職員です。

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。(憲法)

(イ) 対等に並列する語句の間。

(例) 住所、氏名、生年月日および性別

所有し、占有し、または管理する。

(ウ) 文の初めにおく接続詞・副詞のあと。

(エ) 叙述に対して、限定を加えたり、条件をあげる語句のあと。

(例) 都道府県は、市町村の行政事務に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で必要な規定を設けることができる。

普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄付または補助をすることができる。

ウ 次のような場合には用いない。

(ア) 用いすぎると、かえつて全体の関係がわからなくなるとき。

(イ) 並列する語句が簡単なとき。

(ウ) 簡単な語句をつなぐ接続詞のあと。

(エ) 限定や条件の語句が簡単なとき。

(3) 「・」(なかてん)

外来語・外国語のくぎりおよび事物の名称を列挙する場合に用いる。

(「、」とあわせて用いることができる。)

2 くりかえし符号

(1) 「々」(同の字点)

同じ漢字が続くときに用いる。ただし、漢字の意味を異にするときは、用いない。

(2) 「〃」(のの点)

表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例、規則、告示などおよび金額には用いない。

(3) かなをくりかえす場合には、くりかえし符号を用いない。

3 かつこ

(1) 「( )(かつこ)

一つの語句もしくは文のあとに注記を加える場合または見出しその他の簡単な独立した語句を掲げる場合に用いる。

(2) 「〔 〕」(そでかつこ)

かつこの中で更にかつこを用いる必要のある場合に用いることができる。

(3) 「「 」」(かぎかつこ)

引用する語句もしくは文または特に示す必要のある語句を明示する場合に用いる。

(4) 「『 』」(ふたえかぎ)

かぎかつこの中で、更にかぎを用いる必要のある場合に用いることができる。

(5) 「{ }」(そとかつこ)

必要によつて用いる。

4 その他の符号

(1) 「.」(ピリオド)

単位を示す場合および省略符号とする場合などに用いる。

(2) 「,」(コンマ)

数字の3位くぎりに用いる。

(3) 「~」(なみがた)

「ヽヽヽヽからヽヽヽヽまで」を示す場合に用いる。

(4) 「―」(ダツシユ)

語句の言いかえ、説明等に用い、また、丁目番地などを省略する場合に用いる。

(5) 「:」(コロン)

次に続く説明文またはその他の語句があることを示す場合に用いる。

(6) 傍点、傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下につけて書くものとする。

5 縦書きの場合の符号の用い方は、従前の例による。

第3章 法令の用語、用字等

1 条例および規則は、縦書きとする。ただし、様式の部分は、左横書きとするものとする。

2 法令の用語・用字は、法律の例を基準として、なるべく平明なものとするようにする。

3 条例・規則以外の法規文で縦書きとなつているものを改正する場合は改正規定の部分を縦書きとすることができる。

第4章 文例

第1節 法規文例

1 公布文(制定文)

(1) 条例(規則)

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(2) 訓令

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(3) その他規程

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2 法規文諸則

(1) 条例、規則、訓令、その他規程等(以下「条例等」という。)は、新たに制定するときは、必ず題名をつけること。

題名は、その内容を簡潔かつ的確に表現するものとすること。

(2) 条文の数が多い場合は、事項別に適宜章・節に分けること。この場合は、目次をつけること。

(3) 条文の理解と検索を容易にするため、見出しをつけること。この場合、連絡する数個の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文だけにつけること。

(例)

(趣旨)

第 条 標津町有財産の管理及び処分については、この条例の定めるところによる。

(注) 条例、規則その他縦書きと定められているものについては、この例に準じて縦書きとする。以下の例示において同じ。

(4) 条例等の用語の意義を明確にする必要がある場合は、その定義の条文を置くこと。

(例)

(定義)

第 条 この規則で「普通作物」とは、稲、麦類及び大豆をいう。

2 この規則で「特用作物」とは、あま及びてんさいをいう。

(5) 同一条文の項が2以上になるときは、第2項以後の項にアラビア数字で番号をつけること。

条を置かない場合は、第1項にもつけること。

(例)

第 条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(6) 訓令、その他規程の左横書きの条文においては、号の数字は、かつこを付したアラビア数字を用いること。

(7) 法令または条例等を引用する場合は、その題名の下に公布年および番号を記載すること。

(例)

民法(明治29年法律第89号)に基づきヽヽヽヽ。

何々条例(昭和 年条例第 号)第 条の規定によりヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(8) 同一の法令もしくは条例等の引用または同一の名詞の使用が2回以上にわたるときは、最初の条文に簡称規定を付け、2回目以後は簡記すること。

(例)

(趣旨)

第 条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物ヽヽヽ。

第 条 この規則は、障害者の雇用促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第6条の規定による身体障害者の適応訓練(以下「適応訓練」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(適応訓練の対象)

第 条 適応訓練は、求職者である身体障害者のうち、これを受けることを希望し、かつ、知事が適当と認めるものについて実施する。

(予防方法の施行の必要がある伝染病の報告)

第 条 保健所長及び政令市の市長(以下「保健所長等」と総称する。)はヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(9) 条例等の文字の位置は、次の例による。

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備考 ○内の数字は、文字の位置を示すもので、①は1字目、②は2字目とする。

(10) 附則は、項に分けるのを通例とする。

3 新たな制定(全部改正)の例

(1) 条を置く場合

何々ヽヽヽヽ条例(規則)

(何々)

第1条 何々ヽヽヽヽヽヽ。

(何々)

第 条 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(1) 何ヽヽヽヽ。

(2) 何ヽヽヽヽヽヽヽ。

2 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

何々ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(2) 条を置かない場合

何々ヽヽヽヽ条例(規則)

1 何々ヽヽヽヽヽ。

2 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(3) 条例(規則)の制定の根拠を示す場合

題名の次に次の制定文を加える。

何々法(昭和 年法律第 号)(第 条の規定)に基づき、この条例(規則)を制定する。

(4) 条例(規則)の全部改正の場合

題名の次に次の改正文を加える。

何々条例(規則)(昭和 年条例〔規則〕第 号)の全部を改正する。

4 一部改正の例

(1) 条例(規則)には、次の題名および改正文を置く。

何々条例(規則)の一部を改正する条例(規則)

何々条例(規則)(昭和 年条例〔規則〕第 号)の一部を次のように改正する。

(2) 2以上にわたる条文の共通事項全部を改正する場合

「何々」を「何々」に改める。

「何々」の下に「何々」を加える。

「何々」を削る。

(3) 条の全部改正の場合

第 条(及び第 条)(から第 条まで)を次のように改める。

(何々)

第 条 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(4) 条文を追加する場合

第 条の次に次の 条を加える。

(何々)

第 条の2 何々ヽヽヽヽヽヽ。

(5) 条を削除する場合

第 条(及び第 条)(から第 条まで)を次のように改める。

第 条 削除

(第 条及び第 条 削除)

(第 条から第 条まで 削除)

第 条を削る。(条名もともに削減する。)

第 条を削り、第 条とし、以下順次繰り上げる。

(6) 条の一部改正の場合

第 条中「何々」を「何々」に改める。

第 条中「何々」の下(上)に「何々」を加える。

第 条中「何々」を削る。

第 条及び第 条中「何々」を「何々」に改める。

(7) 条の一部改正を連続して用いる場合

第 条中「何々」を「何々」に、「何々」を「何々」に改める。

第 条中「何々」を「何々」に改め、「何々」の下に「何々」を加える。

第 条及び第 条中「何々」を「何々」に、「何々」を「何々」に改め、「何々」の下に「何々」を加え、「何々」を削る。

(8) 項の改正の場合

第 条第2項を次のように改める。

2 何々ヽヽヽヽヽヽ。

附則第3項を次のように改める。

3 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(9) 項を追加または削除する場合

第 条第2項の次に次の1項を加える。

3 何々ヽヽヽヽヽヽ。

第 条に次の2項を加える。

2 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

3 何々ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

第 条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 何々ヽヽヽヽ。

第 条第 項を削る。

第 条中第 項を削り、第 項とし、以下順次繰り上げる。

(10) 号、ただし書は、次の場合のほか、条項の改正文例に準ずる。

第 条(第 項)第2号の次に次の1号を加える。

(3) 何々ヽヽヽヽ。

第 条(第 項)第 号を削る。

第 条(第 項)に次のただし書を加える。

ただし、何々ヽヽヽヽヽヽヽ。

(11) 別表別記様式の改正の場合

別表を次のように改める。

何々

何ヽヽヽヽヽヽヽヽ

何々

何ヽヽヽヽヽヽヽヽ

別記第 号様式を次のように改める。

別記第 号様式

何々

何ヽヽヽヽヽヽ 何ヽヽヽヽヽ

何々


(12) 題名の改正の場合

題名を次のように改める。

何々ヽヽヽヽヽヽ条例(規則)

(13) 見出しの改正の場合

第 条に次の見出しを加える。

(何々)

第 条の見出しを次のように改める。

(何々)

第 条の見出しを「(何々)」に改め、同条第 項中「何々」を「何々」に改める。

第 条(見出しを含む。)中「何々」を「何々」に改める。

5 条例、規則廃止の例

何々条例(規則)を廃止する条例(規則)

何々条例(規則)(昭和 年条例〔規則〕第 号)は、廃止する。

何々ヽヽヽヽヽヽヽ。

附則の例

この条例(規則)は、公布の日から施行する。

この条例(規則)は、公布の日から起算して、日を経過した日から施行する。

この条例の施行期日は、規則で定める。

この条例(規則)は、公布の日から施行する。ただし、第 条の(改正)規定は、昭和 年 月 日から施行(適用)する。

(さかのぼる場合は「適用」を用いる。)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。

何々条例(規則)(昭和 年条例〔規則〕第 号)は、廃止する。

この条例(規則)施行のとき、現に何々する者は、この条例(規則)第 条の規定にかかわらず、第 条の何々とみなす。

第2節 令達文例

1 訓、内訓(所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの。)

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備考 「×」印は、空字を示す。以下の書式例において同じ。

2 予算令達

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3 告示

(1) 新たに告示する場合

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(2) 告示の一部を改正する場合

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(3) 告示を廃止する場合

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4 達(特定の個人又は団体に対して特記事項を指示し、又は命令するもの。)

(1) 書式例

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(2) 作成の要領

ア 本文には、処分等の理由および法令等の根拠を明記すること。

イ 既に与えた許可の取消処分等の場合は、本文中に許可の年月日、指令番号等を引用すること。

5 指令(個人、団体又は下級庁からの申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの。)

(例1)

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(例2)

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第3節 往復文例

1 一般往復文

(1) 書式例

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(2) 作成の要領

ア 発信者名は、その文書が対外的に発せられる場合は、必ず「標津町」を冠すること。

イ 題名(件名)の末尾には、必ず「通知」、「照会」等をかつこ書きし、その文書の性質を明らかにすること。

2 諮問

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標津町公用文例規程

昭和40年2月1日 訓令第1号

(昭和40年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和40年2月1日 訓令第1号