○標津町民間事業所戸別受信機設置促進事業要綱

平成24年11月12日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町防災行政無線施設条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)により設置する防災行政無線戸別受信子局を民間の事業所に広く設置を促すことにより、防災及び減災対策を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別受信機 条例第2条第2号に掲げる戸別受信子局をいう。

(2) 事務所等 営利行為を行うために設けられた事務所、店舗、作業場及び畜舎等の事業用建物をいう。

(3) 民間事業所 町内の事務所等で営利を目的とした事業を行うものをいう。

(設置方法)

第3条 戸別受信機は、民間事業所の申請に基づき、町長が当該民間事業所の事務所等に設置するものとする。

2 町長は、前項により設置した戸別受信機を当該民間事業所に貸与するものとする。

(設置費負担金)

第4条 町長は、戸別受信機を設置する年度において、貸与する戸別受信機1台につき1万円を設置費負担金として民間事業所から徴するものとする。ただし、その他町長が特に免除する必要があると認めたものを除く。

(貸与申請)

第5条 民間事業所は、事務所等への戸別受信機の設置を求めるときは、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記第1号様式)により町長へ申請するものとする。

(貸与の可否決定)

第6条 町長は、前条の申請を審査した上で戸別受信機の貸与の可否を決定し、防災行政無線戸別受信機貸与決定通知書(別記第2号様式)又は防災行政無線戸別受信機貸与申請却下決定通知書(別記第3号様式)により民間事業所へ通知するものとする。

(戸別受信機の修理)

第7条 戸別受信機の修理は、民間事業所の責めに帰する場合を除き、町長が行うものとする。

(戸別受信機の返却)

第8条 民間事業所は、町長から貸与を受けた戸別受信機が、何らかの事情により必要なくなったときは、速やかに当該戸別受信機を町長へ返却しなければならない。

2 町長は、民間事業所から前項により戸別受信機が返却された場合にあっても、第4条により徴した設置費負担金の返還を要しないものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、防災行政無線のデジタル更新事業により実施する戸別受信機の設置に適用する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月5日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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標津町民間事業所戸別受信機設置促進事業要綱

平成24年11月12日 訓令第16号

(令和5年4月5日施行)