○標津町民間事業所戸別受信機設置促進事業要綱
平成24年11月12日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町防災行政無線施設条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)により設置する防災行政無線戸別受信子局を民間の事業所に広く設置を促すことにより、防災及び減災対策を図ることを目的とする。
(1) 戸別受信機 条例第2条第2号に掲げる戸別受信子局をいう。
(2) 事務所等 営利行為を行うために設けられた事務所、店舗、作業場及び畜舎等の事業用建物をいう。
(3) 民間事業所 町内の事務所等で営利を目的とした事業を行うものをいう。
(設置方法)
第3条 戸別受信機は、民間事業所の申請に基づき、町長が当該民間事業所の事務所等に設置するものとする。
2 町長は、前項により設置した戸別受信機を当該民間事業所に貸与するものとする。
(設置費負担金)
第4条 町長は、戸別受信機を設置する年度において、貸与する戸別受信機1台につき1万円を設置費負担金として民間事業所から徴するものとする。ただし、その他町長が特に免除する必要があると認めたものを除く。
(貸与申請)
第5条 民間事業所は、事務所等への戸別受信機の設置を求めるときは、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記第1号様式)により町長へ申請するものとする。
(戸別受信機の修理)
第7条 戸別受信機の修理は、民間事業所の責めに帰する場合を除き、町長が行うものとする。
(戸別受信機の返却)
第8条 民間事業所は、町長から貸与を受けた戸別受信機が、何らかの事情により必要なくなったときは、速やかに当該戸別受信機を町長へ返却しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、防災行政無線のデジタル更新事業により実施する戸別受信機の設置に適用する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月5日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


