○標津町防災会議運営規程
昭和38年12月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 標津町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び標津町防災会議条例(昭和37年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるものの外、この訓令の定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である標津町副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めたときは、会長に対し防災会議の招集を求めることができるものとする。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。
(委員の異動報告)
第5条 条例第3条第5項第1号、第2号、第3号及び第7号の委員が異動により変更のあつた場合は、当該委員の後任者は、その職氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会長への委任)
第6条 この訓令に定めるものの外、必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
