○標津町防災会議条例
昭和37年12月26日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき標津町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 標津町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防計画、その他水防に関する事項を調査審議すること。
(3) 町長の諮問に応じて標津町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 道知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 道警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 根室北部消防事務組合の職員のうちから町長が委嘱する者
(7) 根室北部消防事務組合の消防団長のうちから町長が委嘱する者
(8) 指定公共機関又は、指定地方公共機関職員のうちから、町長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者、学識経験のある者その他町長が特に必要と認める者のうちから町長が委嘱する者
6 前項の委員の総数は18人以内とする。
7 前項の委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各号に定めるものの外、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和47年5月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(標津町防災会議条例の一部改正に伴う特例措置)
2 公布の日から平成26年3月31日までの間において、改正後の標津町防災会議条例第3条第5項第9号の規定により新たに委嘱された委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成26年3月31日までとする。