○公法上の収入徴収に関する条例

昭和25年11月1日

条例第17号

(納入通知書の交付)

第1条 町税外公法上の収入(以下単に収入金という。)を徴収しようとする時は、町長は、納入通知書を納付義務者に交付する。

(督促)

第2条 納税者が、納期限までに収入金を完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発付する。

(納期限後に納付した収入金に係る延滞金)

第3条 町税条例(昭和35年条例第4号)第19条の規定は、納期限後にその収入金を納入又は納付した場合に準用する。

2 前項の延滞金は、収入金を納付しなかつた事について、やむを得ない事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(滞納処分)

第4条 督促をうけた者が、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに収入金を完納しないときは、滞納処分に着手する。

(書類の送達)

第5条 納入通知書、督促状及び滞納処分に関する書類は、納付者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

第6条 前条の規定によつて書類の送達をうける者が、その住所、居所、事務所若しくは事業所において当該書類の受取を拒んだとき又はその者の居所、事務所又は事業所が不明であり、若しくは本邦内にないときは、当該書類の要旨を公告し、公告の初日から7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

2 前項の書類の要旨の公告は、町役場の掲示場に掲示して行なう。

1 この条例は、昭和25年11月1日から施行する。

2 この条例施行前に納付しなければならない収入金及び督促手数料は、なお、従前の定めによる。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

公法上、収入徴収ニ関スル条例(昭和16年条例第4号)

(昭和42年8月30日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に納入又は納付すべき期限が定められた収入金については、なお従前の定めによる。

(令和4年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

公法上の収入徴収に関する条例

昭和25年11月1日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和25年11月1日 条例第17号
昭和42年8月30日 条例第10号
令和4年3月15日 条例第2号