○標津町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

昭和61年9月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、標津町下水道事業受益者分担金に関する条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条ただし書の規定に基づく分担金納付者として定めた地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について、その所有者、又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め前項の申告書に連署して提出しなければならない。

(受益者の変更の届出)

第3条 条例第8条の規定による受益者の変更があつたときは、変更のあつた日から10日以内に下水道事業受益者変更届を町長に提出しなければならない。この場合において、新たな受益者か土地の所有者である場合は従前の所有者と、新たな受益者が権利者である場合は、土地の所有者が新旧権利者とそれぞれ連署して提出しなければならない。

(不申告等にかかる認定)

第4条 町長は、第2条に規定する申告及び前条の規定による届出のない場合、又はその内容が事実と異なると認められる場合は、申告、又は届出によらないで認定することができる。

(受益者の地積)

第5条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は公簿によりがたいとき、その他特別の理由があると認めるときは実測その他の方法により認定することができる。

(分担金の決定通知)

第6条 条例第5条第3項の規定による納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書により通知する。

2 町長は、前項の通知をした後、第3条に規定する届出があつた場合は、当該届出に係る受益者に対し、下水道事業受益者分担金変更通知書により通知するものとする。

(分担金の納期等)

第7条 条例第5条第4項の規定により各年度に徴収する分担金の額は、分担金額を納付の年数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出された各年度に納付すべき分担金の納期は次のとおりとする。

第1期 5月15日から5月31日まで

第2期 7月15日から7月31日まで

第3期 9月15日から9月30日まで

第4期 11月15日から11月30日まで

3 前項の規定により各納期に納付すべき分担金の額は、当該年度の分担金の4分の1とする。

4 分担金の納付通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書によるものとする。

(端数計算)

第8条 条例第5条第1項の規定による分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前条第1項の規定による各年度の負担金の額が1,000円に満たないときは、これを第1期において徴収する。

3 前条第3項の各納期の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の分担金に加算する。

4 別表により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第6条に規定する徴収猶予の期間は2年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は条例第6条第1号に該当する場合でその土地等の状況により特別の理由があると認めたときは、2年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。

3 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は前項の申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第10条 町長は、前条第4項の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一に該当するときは、その猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 次条第1項各号の一に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取消したときは、当該受益者に対して、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第11条 町長は、すでに分担金の額が確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であつても、その納期限を繰上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行又は、競売等の手続が開始されようとしたとき。

(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 受益者である法人が解散しようとしたとき。

(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免がれようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書により通知するものとする。

(分担金の減免)

第12条 条例第12条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、減免理由が発生した日から10日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出があつたときは、別表に基づき、その適否及び減免額を決定し、下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書により通知するものとする。

(減免の取消し)

第13条 町長は、前条第2項の規定により分担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第2項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなつたときを除く。)は、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して、下水道事業受益者分担金減免取消通知書により通知するものとする。

(過誤納付金の取扱い)

第14条 町長は、受益者の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納付金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納付金をこれに充当する。

2 町長は、前項の規定により過誤納付金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対し、過誤納付金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(納付管理人)

第15条 受益者が町内に居住しないときは、分担金の納付についての一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、その必要を生じた日から10日以内に下水道事業受益者分担金納付管理人設定届を町長に提出しなければならない。又、納付管理人を変更したときも同様とする。

(住所等の変更)

第16条 受益者又は、納付管理人が住所等を変更したときは、その日から10日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届を町長に提出しなければならない。

(審査請求)

第17条 分担金に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者分担金審査請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の審査請求に対する裁決は、下水道事業受益者分担金審査請求裁決書によるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

別表

減免の対象となる土地

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地


(1) 学校及び社会福祉施設の用地

75%

(2) 一般庁舎用地

50%

(3) 公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地

25%

(4) 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25%

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100%

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている受益者の所有する土地

左の土地に該当する事実があつた年度内の分担金額につき100%

5 公共下水道のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地

分担した額又は土地等の評価額

6 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地


(1) 道路、公園、広場及び河川の用地

100%

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和26年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。


(1) 墓地、納骨堂

100%

(2) 境内地

50%

8 日本国有鉄道が直接その本来の事業の用に供する土地


(1) 駅前広場、踏切道用地

100%

(2) 駅舎、プラットホーム、軌道敷地

50%

(3) その他(職員住宅、福利厚生施設を除く。)

25%

9 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地

75%

10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75%

11 町内会が会館、集会所等の用に供する土地

100%

12 その他、実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

町長が別に定める。

様式(省略)

標津町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

昭和61年9月24日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)