○標津町下水道事業受益者分担金に関する条例
昭和61年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は標津町が公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る分担金を分担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
(分担区の決定等)
第2条の2 町長は排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。
2 町長は前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称・区域及び地積を公告しなければならない。
分担区 | 単位分担金額 |
標津分担区 | 1平方メートル当り295円 |
川北分担区 | 1平方メートル当り295円 |
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、処理区域のうち、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。
5 前項に規定する納付年数は、受益者の申出がある場合は短縮することができる。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収の猶予をすることが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが止むを得ないと認められるとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) その他、町長が必要と認めた受益者
(督促及び延滞金)
第9条 町長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促手続き及び延滞金の徴収については、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第17号)の規定を準用する。
(町長への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。