○標津町下水道条例施行規則

昭和61年9月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、標津町下水道条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(7) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(8) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(9) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第4項に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの。)を使用する場合は、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終りを終期とする。

(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める施行基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第6条の規定により、計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

申請地の位置が表示できるもの

(2) 配置図

五百分の一程度の縮尺とし、次の事項を表示すること。

 道路、建物及び本管、取付管、公共汚水ます、屋外排水管の位置、管径、管種

 隣接建物及び名称、境界、塀、庭、路地、附属建物等の位置

(3) 平面図

百分の一の縮尺を標準とし、次の事項を表示すること。

 建物(台所、浴室、洗濯場、便所、洗面所、玄関、井戸その他必要な箇所及び既設の排水設備、水道栓の位置)及び境界等

 縮尺、方位、公共汚水ます、屋外排水管の材質、延長

 掃除口及びますの大きさ、深さ、番号

 衛生器具、トラップの位置、種類

(4) 縦断図

断面図の距離は百分の一の縮尺とし、高さは五十分の一として次の事項を表示すること。

 各測点(会合点、終点等)の排水管の管底高及び土被り

 各測点間ごとの排水管勾配及び管径、管種

(5) 配管立面図

室内の配管系統、管種、管径、寸法、その他設備を表示すること。

(6) 構造詳細図

十分の一程度の縮尺とし、平面図、断面図に寸法等を記入し、特殊なものについては仕様を表示すること。

(7) その他町長が必要と認める書類

(排水設備等の計画の確認)

第5条 町長は、条例第6条第1項の規定による申請書の提出があつたときは、当該申請の内容が条例第4条及び第5条の規定により適合しているかどうかを審査し、適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認書を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完成届及び検査)

第6条 条例第8条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事完了届出をしようとする者は、工事完成届を町長に提出し、当該工事施行業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 排水設備の設置義務者が変更したときは、排水設備等設置義務者変更届により、新旧排水設備等設置義務者が連署して町長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合は、当該工事施行業者は町長が指定する期間内に改修しなければならない。

4 工事施行業者は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その費用を負担し、これを修復しなければならない。ただし、その故障が不可抗力、若しくは使用者の故意または過失に起因する場合はこの限りではない。

5 条例第8条第2項に規定する排水設備等の新設等を行なつた者に交付する検査済証は、排水設備等検査証による。

(排水設備等の撤去の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、排水設備等撤去届による。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届による。

(適合評価品の使用)

第8条の2 条例第4条第3号の規則で定めるディスポーザー排水処理システム等とは、公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザー排水処理システムに関する性能基準に適合する配管設備として同協会が公表している評価機関が評価したもの(以下「適合評価品」という。)をいう。

2 前項の適合評価品を使用する場合は、第4条の排水設備等計画確認申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 適合評価品であることを証する書類の写し

(2) 構造性能を示した仕様書の写し

(3) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書

(4) その他当該適合評価品の適切な維持管理の確保を確認するために町長が必要と認める書類

(使用開始等の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定により公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止または再開の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(再開)届または公共下水道使用休止(廃止)届を提出しなければならない。

(設置者及び管理人の届出等)

第10条 排水設備の設置者または、条例第15条に規定する管理人の届出及び変更の届出をしようとする者は、排水設備等設置者(管理人)変更を町長に提出しなければならない。

(汚水排水量の認定)

第11条 条例第17条第2項第2号に規定する別に定める基準とは、別表による。

(使用料の算定となる事項の異動等の申告)

第12条 条例第17条第2項第4号に規定する氷雪製造業その他の業を営む使用者は、使用料算定申告書を提出しなければならない。

2 前項による申告書の内容に変更を生じたときは、使用料算定異動申告書を提出しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第13条 条例第21条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が二度以下であること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないものと認められるもの

2 前項第2号ロ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第14条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第15条 条例第21条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前三号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第16条 条例第22条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、三十ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては五千平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第17条 条例第23条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第18条 条例第25条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(制限行為の許可申請)

第19条 条例第26条の規定による許可を受けようとする者または、変更の許可を受けようとするものは、制限行為許可(変更)申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があつたときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の規定に適合するか審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書を申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(占用許可)

第20条 条例第27条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可願正副2通を提出しなければならない。

2 町長は、前項の願があつた場合は、その願に係る事項が必要止むを得ないものがあり、且つ公共下水道の機能を妨げまたは、その施設を損傷する恐れがない場合は、公共下水道敷地(施設)占用許可書を願者に交付するものとする。

(設計または工事の委託)

第21条 条例第29条第2項の規定による排水設備等の新設等の設計または工事の委託をしようとするものは、排水設備等設計(工事)委託申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免の申請)

第22条 条例第32条の規定により減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項による申請について減免の必要を認めたときまたは、減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免(却下)通知書を申請者に交付するものとする。

(諸様式)

第23条 この規則に基づく諸様式は、別に町長が定める。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条)

用途別

業務

汚水排出量の認定基準

家事用

家事により排出される汚水

1戸5人まで10立方メートル、1人増すごとに2立方メートル。

浴槽1につき3立方メートル、水洗式大便器1個につき2立方メートル、水洗式小便器1個につき1立方メートル、大小兼用便器1個につき3立方メートルを加える。

営業用

第一種

クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐類製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレー、その他これに類するものを含む)喫茶店業、旅館業、その他これに類するもの

構成員5人まで5立方メートル、1人増すごとに10立方メートルを加える。

浴槽(浴場用を除く)は1個につき3立方メートル、水洗式大便器は、1個につき8立方メートル、水洗式小便器は1個につき4立方メートル、水洗式大小兼用便器は1個につき12立方メートルを加算する。

第二種

鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る)写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所、助産所、その他これに類するもの

構成員5人まで20立方メートル、1人増すごとに4立方メートルを加える。

営業用

第三種

てい鉄業、製材業、印刷業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホールその他これに類するものを含む)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居1世帯ごとに給水設備のあるものを除く)、貸間業、下宿業、その他これに類するもの

構成員10人まで20立方メートル、1人増すごとに2立方メートルを加える。

浴槽(浴場用を除く)は1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき8立方メートル、水洗式小便器は1個につき4立方メートル、水洗式大小兼用便器は1個につき12立方メートルを加算する。

団体用

官公署、学校、会社、神社、寺院、その他これらに類する団体により排水される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

構成員20人まで30立方メートル、1人増すごとに5立方メートルを加える。

工業用

醸造、製氷、鉄工、れんが、コンクリート、その他これに類する製造工業

従業員10人まで30立方メートル、1人増すごとに8立方メートルを加える。

公衆浴場用

公衆浴場法の適用を受けるもの

浴場1立方メートルにつき6立方メートル。

その他

土木建築工事、噴水観賞、その他前記以外のものにより排水される汚水

10立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力を勘案して町長が認定する。

標津町下水道条例施行規則

昭和61年9月24日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和61年9月24日 規則第8号
平成25年3月26日 規則第4号