○標津町下水道条例

昭和61年3月24日

条例第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 標津町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水施設」、「処理施設」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、同条第2号に規定する排水施設、同条第2号に規定する処理施設、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

3 この条例において「水道」及び「給水装置」とはそれぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

4 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし特別の事情により町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合は所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべき排水施設にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水施設にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに、固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則で定めるところによること。

(3) 排水設備又は公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくは構造に影響を及ぼす等排水設備又は公共下水道の維持管理上支障をきたすディスポーザー(規則で定めるディスポーザー排水処理システム等を除く)その他これに類する器具は、これを排水設備に取り付けないこと。

(4) 汚水のみを排除すべき配水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

配水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

配水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし町に排水設備等の新設等を委託したときはこの限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という)でなければ、これを行つてはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

2 標津町下水道排水設備工事指定店に関する事項は、町長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の撤去)

第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下11条においても同じ)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項または第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(除害施設の設置等の届出)

第12条 前条の規定により除害施設の新設、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について、町長の定める事項を届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を新設、改築又は増築をしてはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときには、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(管理人)

第15条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき又は町長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するために町内に居住する管理人を定め、町長に届出なければならない。管理人を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は集金により毎月徴収する。

3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納付することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表の区分により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

種別

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

基本料金

一般用の汚水

8立方メートルまで

1,400円

229円

公衆浴場の汚水

100立方メートルまで

10,000円

13円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし2以上の使用者が給水装置を共同で使用した場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、第3項の規定による装置又は使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合には、第1号の水量と前号の水量を加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 町長は、水道水以外の水の量を算定するために特に必要があると認めるときは、使用者の施設に計測装置を設置することができる。

(届出を行わないときの使用料)

第18条 第14条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であつても使用料を徴収する。

(監督処分)

第19条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつて受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 法令(法第11条の3第1項の規定を除く。)又はこの条例の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反しているもの

(3) 詐欺その他不正手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第23条 第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第24条 前三条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第25条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥溜めに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置および構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、標津町道路占用条例(昭和29年条例第3号)を準用する。

(原状回復)

第28条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計又は工事の委託)

第29条 町は、排水施設等の新設等を行おうとする者から委託があつたときは、その設計又は工事を行うことができる。

2 町に前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書に記載すべき事項、その他委託に関し必要な事項は、規則で定める。

(工事費)

第30条 前条第2項の規定による工事の委託を申請した者は、工事費を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の前納額は、工事完成後に精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。

(手数料の徴収)

第31条 町長は、次の各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第7条に関する工事指定店の指定を受ける場合、1件につき

新規 10,000円

継続 5,000円

(2) 第8条に規定する検査を行つたときは、当該検査の届出をした者から1件につき1,000円

(3) 第30条第1項の申請により設計を行う場合、工事費の100分の3の設計手数料の額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料等の減免)

第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施したもの

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(4) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第14条の規定による届出を怠つた者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第23条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第21条の規定による申請を怠つた者

(9) 申請書、届出書等で不実の記載をして提出した申請者、届出者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 詐欺その他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第17条第1項の規定については、令和6年10月1日から令和8年3月31日までの間は、同条同項中「1,400円」とあるのは「1,300円」に、「229円」とあるのは、「200円」とする。

(昭和62年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の条例第17条の規定に係わらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(標津町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正後の標津町下水道条例第29条及び第30条の規定は、施行日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月16日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月19日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用する下水道使用料の算定について、施行日から平成21年4月30日までの間は、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行なわれるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(標津町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であっては、第14条の規定(標津町下水道条例第17条に限る。)にかかわらず、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて額が確定する使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(標津町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であっては、第13条の規定(標津町下水道条例第17条に限る。)にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて額が確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、かつ施行日後において最初に確定する使用料にあっては、なお従前の例による。

標津町下水道条例

昭和61年3月24日 条例第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第1号
昭和62年3月24日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第21号
平成9年3月26日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第1号
平成12年12月16日 条例第31号
平成19年3月19日 条例第10号
平成21年3月19日 条例第7号
平成25年3月18日 条例第13号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号
令和6年3月5日 条例第14号