○標津町水道事業指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月25日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号、以下「給水条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、標津町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規則において「法施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

6 この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例施行規則(平成10年規則第4号)、標津町水道事業給水装置工事標準仕様書及びこの規則並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 給水条例第12条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、法施行規則に定められた様式第1による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称、所在地及び給水条例第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名並びに当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は在留カードの写し

4 前項第1号に規定する書類は、法施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに、給水条例第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 給水条例第12条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第6条 町長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に標津町水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納しなければならない。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出しなければならない。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を破損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第4条から前条までの規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、町長は、指定給水装置工事事業者から指定工事業証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届け出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第4による届出書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は在留カードの写し

(2) 前項第2号に掲げる事項のうち、法人の役員の氏名の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による、第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届け出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、法施行規則に定められた様式第5による届出書を、町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正な手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届け出をせず、または虚偽の届け出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が、水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6カ月を越えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 町長は、次の各号に該当するときは、その都度公示する。

(1) 第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届け出があったとき。

(4) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 第9条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、政令第4条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、法施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置の設置

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具の使用

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

2 給水装置工事の施行は、指定工事業者が自ら施行するものとし、下請人により施行させてはならない。

3 指定工事業者は、工事施行の際、当該申込者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第12条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第12条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により、町長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。

3 検査に合格した工事であっても、引き渡し後1年以内に故障等が発生した場合は、指定工事業者は、町長の指示により直ちに無償で補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。

(主任技術者の立会い)

第16条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第18条 町長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(町に対する協力)

第19条 指定工事業者は、災害、その他緊急を要する事故の発生により町長の要請があったときは、いつでも協力をしなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(標津町指定業者に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に、指定を受ている標津町指定業者は、平成10年条例第13号による改正後の給水条例第12条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届け出があったときは、その届け出があったときまで。)は、改正後の給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 この規則の施行前に指定を受けている標津町指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、改正後の給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届け出は、改正水道法(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の届け出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届け出を行う標津町指定業者は、届け出と同時に既に交付を受けている標津町指定業者標示板及び承認証を町長に返納しなければならない。

6 町長は、第2項の届け出を受理後、速やかに、第6条に定める標津町指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、改正後の給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は規則施行前に給水装置工事責任技術者の資格を有している者」とする。

(給水装置工事責任技術者に関する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、規則施行前に給水装置工事責任技術者の資格を有している者にあたるとみなす。

(1) 規則施行前に給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 規則施行前に給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他町長が前号の者に相当すると認めるもの

(平成12年4月1日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年5月15日規則第5号)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。

(令和元年11月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年9月14日から適用する。ただし、第6条の2の改正規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表

様式

名称

関係条文

第1号

指定給水装置工事事業者指定申請書

第4条第2項

第2号

誓約書

第4条第4項

第3号

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

第12条第3項

第4号

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

第7条第2項

第5号

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

第7条第3項

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標津町水道事業指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月25日 規則第5号

(令和元年11月22日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第8号
平成20年9月29日 規則第12号
平成24年5月15日 規則第5号
令和元年11月22日 規則第16号