○標津町簡易水道及び農業用水道事業条例施行規則

平成10年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(共用給水装置総代人)

第2条 条例第7条に規定する総代人は、次に掲げる事務を行う。

(1) 条例に定める諸届出等の受理及び進達

(2) 当該所属給水装置の世帯数及び人員等の把握

(3) 当該所属給水装置の維持管理上の報告

(共用給水装置使用者の届出)

第3条 共用給水装置使用の請求又は休止若しくは廃止の届出は、総代人と連署の上しなければならない。

(共用給水装置の使用制限)

第4条 共用栓より導水器具を使用してはならない。

2 共用栓より自動車、自転車等の洗車をしてはならない。

(共用給水装置の使用変更)

第5条 町長は災害その他の事由により所属する共用給水装置を使用できないと認めたときは、他の給水装置の使用を指示するものとする。

2 前項の場合、その月の使用料金の算出は町長が認定する。

(私設消火栓の使用)

第6条 条例第24条の規定により、私設消火栓を使用する場合であっても町長は給水の事情によって承認を与えず、若しくは使用時間を制限することができる。

(公設消火栓の管理)

第7条 公設消火栓の維持管理については、根室北部消防事務組合標津消防署が行う。

2 漏水、凍結等のため消火栓修理を水道事業者が行った場合、その費用は根室北部消防事務組合標津消防署の負担とする。

(工法及び工事上の条件)

第8条 条例第10条第2項の規定による工法及び工事上の条件は、次のとおりとする。

(1) 配水管、異形管及び制水弁はJIS又は日本水道協会の規格又はこれに準ずるもの

(2) 給水栓は耐寒不凍式

(3) 消火栓は放水口が口径64ミリメートルを有し耐寒不凍式のものでJIS規格又は水道協会の規格に合格したもの、室内消火栓をのぞく

(4) 消火栓の給水管は内径75ミリメートル以上

(5) 配水管の取付位置は他の給水装置の取付口から30センチメートル以上はなれていること。

(6) 配水管の取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(7) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(8) 凍結破壊浸しょくを防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(9) 水槽、プール、温水器、その他水を入れ又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(10) 一時に多量の水を使用するため配水管の水圧、水量に影響を及ぼすおそれのある場合及び3階以上に給水する場合などは、タンク式給水とすること。

(11) 給水管が、水道以外の管及びその他の設備と直結していないこと。

(12) 分岐箇所の異なる給水管及び別個のメーター器で計量されている給水装置が、相互に連絡していないこと。

(13) 配水管から分岐箇所方向は、当該配水管の布設してある道路の境界線(分岐箇所が道路の交差点にある場合は境界線の延長)までは配水管とほぼ直角にすること。

(工事の町費負担)

第9条 条例第14条ただし書きの規定による町長が適当と認めるものは、次のとおりとする。

(1) 給水装置が行政上又は公益上特に必要であるとき。

(2) 給水装置の故障の原因が明らかに、町の責任であるとき。

(工事費の予納)

第10条 条例第16条第2項の規定による過不足精算は工事完了後10日以内とする。

(水道メーター設置)

第11条 条例第20条の規定による水道メーター設置場所は、給水装置建物より2メートル以内とする。ただし、取付け場所が困難で町長が認めたときはこの限りでない。

(メーター保管)

第12条 条例第21条の規定によるメーター及びメーターボックスは清潔にこれを保管し、かつ、設置の場所には点検又は修理に支障を及ぼす物件を置き若しくは工作物を設けてはならない。

(水量の認定)

第13条 条例第31条に規定する認定基準は、前3ケ月間の使用水量の平均又は前年度同期の使用水量を考慮して認定する。

(料金減免の特例)

第14条 条例第39条に規定する特別の理由は次のとおりとする。

(1) 給水装置の修理が特に遅延したとき。

(2) 慈善若しくは公益に関する事業に使用するとき。

(3) 町が工事又は清掃のため長期間にわたって停水せしめたとき。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第15条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

(2) 北海道飲用井戸等衛生対策要領に基づいた管理を行うこと。

(3) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、町長が認める者による水質の検査及び管理に関する検査を受けること。

(書類の様式)

第16条 条例及びこの規則による申請書その他必要な書類の様式は別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

標津町簡易水道及び農業用水道事業条例施行規則

平成10年3月25日 規則第4号

(平成15年3月25日施行)