○町営望ケ丘ハイム条例施行規則

平成29年3月17日

規則第4号

(目的)

第1条 町営望ケ丘ハイム条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく、町営望ケ丘ハイム(以下「賃貸住宅」という。)の入居、家賃その他の管理に関する事項はこの規則に定めるところによる。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 前項の申込書の提出に際しては、入居者全員の住民票と所得証明書を添付しなければならない。

(手続き等の準用)

第3条 賃貸住宅の入退去の手続き及び家賃の納付方法等に関する事務処理は、特に定める場合を除き公営住宅の事務手続きを準用する。

2 賃貸住宅の入居決定を受けた者は、決定のあった日から10日以内に、別記第2号様式の請書を提出しなければならない。

(収入基準)

第4条 条例第4条第3号に規定する規則で定める収入基準は、別表1のとおりとする。

(住宅困窮度)

第5条 条例第6条第3項に規定する住宅困窮度の判定は、別表2のポイントによる住宅困窮度の判定によるものとする。

(家賃の減額及び解除)

第6条 条例第8条第2項に規定する家賃の減額金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 子育て世帯 15,000円

(2) 若年夫婦世帯 15,000円

(3) 移住世帯 15,000円

2 前条に規定する家賃の減額は、次の各号に該当する場合に解除し、基本家賃を適用するものとする。ただし、第2号及び第3号の世帯が該当日の前に第1号世帯となったときは、この限りでない。

(1) 子育て世帯 子供のすべてが中学生以下でなくなったとき、または欠けたとき。

(2) 若年夫婦世帯 入居後3年を経過したとき。

(3) 移住世帯 入居後3年を経過したとき。

3 前項の減額家賃の解除の基準日は、前条各号の該当日の翌年4月1日とする。

4 前2項により減額家賃の解除があった後に若年夫婦及び移住世帯が子育て世帯となるときは、翌年4月1日から家賃減額を実施するものとする。

(連帯保証人)

第7条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人とは、原則、北海道内に居住し、入居者と同等以上の収入を有する者1名とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

[町営望ケ丘ハイム収入基準]

(単位 円)

入居可能世帯 【政令月収額 158千円以上】

世帯人数

給与収入

所得

2人

3,512,000

2,276,000

3人

3,996,000

2,656,000

4人

4,472,000

3,036,000

5人

4,948,000

3,416,000

6人

5,424,000

3,796,000


入居可能下限額

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町営望ケ丘ハイム条例施行規則

平成29年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)