○町営望ケ丘ハイム条例
平成29年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、標津町における定住促進を図るため、子育て、若年夫婦、移住等の世帯に配慮した良好な住環境を備えた住宅として町が供給する町営望ケ丘ハイム(以下、「賃貸住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子育て世帯 夫婦と現に中学生以下の子供で構成される世帯
(2) 若年夫婦世帯 世帯主の年齢が概ね35歳以下の夫婦のみの世帯
(3) 移住世帯 町外に居住していた者で、標津町に転入する世帯
(4) 配慮世帯 住宅に困窮し、一時的な入居のために賃貸住宅を必要とする世帯で、町長が必要と認める世帯。
(賃貸住宅の名称、位置等)
第3条 賃貸住宅の名称、位置等は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 内訳 |
町営望ケ丘ハイム | 標津町南5条西4丁目2番5 | 61.79m2/戸―10戸 |
(入居者の資格)
第4条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者で国税、地方税等の滞納がない者とする。
(1) 自ら居住するために住宅を必要とし、標津町に住所を定めることができる者
(2) 家族構成が夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)を基準とする二人以上の世帯
(3) 入居世帯員の所得の合計額が、規則で定める収入基準に該当する者
(4) 連帯保証人のある者
(5) 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
(入居の申込み)
第5条 賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居者の選考は、入居者資格を有する者の先着順を原則とする。
2 入居の申込みをした者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項に規定する住宅困窮度の判定については、町長が別に規則で定める。
(家賃)
第7条 賃貸住宅の月額基本家賃は、50,000円とする。
(家賃の減額)
第8条 町長は、賃貸住宅の入居者が減額対象世帯(子育て世帯、若年夫婦世帯及び移住世帯をいう。以下同じ。)に該当し、必要があると認めた場合は、前条の月額基本家賃から家賃を減額することができる。
2 前項の減額対象世帯の減額金額は規則で定める。
(家賃の変更)
第9条 減額対象世帯の家賃について、世帯の条件が変更となったときは、減額を取り止めて基本家賃を適用するものとする。
(家賃の納付)
第10条 入居者は、毎月の家賃を口座振替により納付しなければならない。
2 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合、及び月の途中に立退いた場合の家賃は、1ケ月相当分を徴収する。
(敷金)
第11条 町長は、入居者から入居時における1ケ月の家賃に相当する金額(減額対象世帯にあっては減額後の金額)の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納家賃等や損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例に基づく賃貸住宅の入居者の募集等の手続きに必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。