○標津町定住促進住宅貸付譲渡条例施行規則
平成21年12月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町定住促進住宅貸付譲渡条例(平成21年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第3条で規定する貸し付け及び譲渡の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事業にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 定住促進住宅に住民登録をして居住しようとする者
(3) 町税等の滞納のない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認める者については、入居者の資格を有するものとする。
(1) 入居者全員の住民票
(2) 納税証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 連帯保証人調書(別記様式第4号)
(2) 連帯保証人の住民票及び印鑑登録証明書
(同居の承認)
第6条 借受人は、定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者または同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、標津町定住促進住宅同居承認申請書(別記様式第5号)により申請しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 入居者が、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく新たに連帯保証人を定め、町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所若しくは居所が不明となったとき。
(3) 失業その他保証能力を減少させ、または喪失させる事由が生じたとき。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、標津町定住促進住宅連帯保証人変更申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。
(貸付期間における長期間不使用の届出)
第9条 借受者は、定住促進住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、標津町定住促進住宅長期不在届(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(貸付期間における住居の立退き)
第10条 借受人は、その定住促進住宅を立退こうとするときは、10日前までに標津町定住促進住宅退去届(別記様式第10号)により、届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(公租公課)
第12条 住宅の貸付け、無償譲渡に係る公租公課及び契約等に要する経費は、借受人の負担とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
番号 | 名称 | 貸付料 |
1 | 北標津住宅1 | 20,000円 |
2 | 忠類住宅 | 15,000円 |
3 | 上古多糠住宅1 | 18,000円 |
4 | 北標津住宅2 | 22,300円 |
5 | 上古多糠住宅2 | 18,900円 |
6 | 上古多糠住宅3 | 22,300円 |












