○標津町定住促進住宅貸付譲渡条例

平成21年12月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、標津町における町外からの転入と町民の定着を促進し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、標津町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の貸付及び譲渡に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、移住者とは、町外から永住の意思をもって本町に転入し、住民登録をされ、本町に生活の本拠地を置く者をいう。

(設置)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の設置場所等は、別表のとおりとする。

(貸付及び譲渡の対象者)

第4条 定住促進住宅の貸付及び譲渡を受けようとする者は、標津町に定住する意思のある者とする。

(貸付の申請)

第5条 前条に規定する貸付を受ける資格のあるもので住宅の貸付けを受けようとするものは、町長の定めるところにより貸付けの申し込みをしなければならない。

(審査委員会)

第6条 住宅の貸付等の適正円滑な運用を期するため、町長が指名する者をもって構成する審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、住宅の貸付譲渡等、重要な事項について審査する。

(貸付の決定及び契約)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、審査委員会において審査し、定住促進住宅の貸付の可否を決定するものとする。

2 定住促進団地の貸付の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、別に定める規定による貸付契約を1月以内に、借受人と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2名の連署をもって締結するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としない。

3 借受人が止むを得ない事情により前項に定める期間内に手続きができないときは、町長が別に指示する期間内に同項の手続きをしなければならない。

4 町長は、借受人が第2項又は第3項の期間内に第2項の手続きをしないときは、定住促進住宅の入居決定を取り消すことができる。

(貸付期間)

第8条 住宅の貸付期間は、町長が認めた期間とする。

(貸付料)

第9条 借受人は、貸付料として規則に定める額を毎月末日までに納付しなければならない。

2 借受人が新たに住宅に入居した場合は、その月分の貸付料は、入居した期間の初日から月末までの日割り計算による額を納付しなければならない。

3 借受人が月の途中に住宅を立退いた場合は、その月分の家賃は、月初めから立退いた日までの日割り計算による額を徴収する。

4 借受人が第15条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立退いたときは、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの貸付料を徴収する。

(貸付期間における借受人の負担する費用)

第10条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消化施設、通路の修繕に要する費用を除くほか定住促進住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、じんかい、排水等の消毒、清掃及び処理に要する費用

(貸付期間における借受人の保管義務等)

第11条 借受人は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 借受人が自己の責に帰すべき事由によって、定住促進住宅をき損したときは借受人が現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第12条 借受人は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第13条 借受人が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(貸付期間における模様替え及び増築の禁止)

第14条 借受人は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、借受人が当該定住促進住宅を明け渡すときは、借受人の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

3 前項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、借受人は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(貸付期間における住宅の立退き)

第15条 借受人はその定住促進住宅を立退こうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第14条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築した借受人は、当該部分の存置につき特に町長の許可を受けた場合のほか、当該定住促進住宅を立退こうとするときは、前項の検査の時までに借受人の費用で当該部分を現状に回復し、又は撤去しなければならない。

第16条 町長は入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該借受人に対し、定住促進住宅の明け渡し請求をすることができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 賃貸料を3ヶ月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく指示命令に従わないとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡し請求を受けた借受人は、すみやかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(貸付期間における住宅の検査及び指示)

第17条 町長は定住促進住宅の監理上必要があると認めたときは、町長の指定する職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は借受人に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、当該定住促進住宅の借受人に承諾を得なければならない。

(譲渡の申請)

第18条 借受人は移住者に限り、入居開始後10年間継続して入居し、なお引き続き当該住宅に定住を希望するときは、当該住宅の譲渡申請をすることができる。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りではない。

2 前項の規定による譲渡においては、当該住宅敷地等もその対象とすることができるものとする。

(譲渡の決定及び契約)

第19条 町長は前条の譲渡申請を受理したときは、審査委員会において審査し、譲渡の決定をするものとする。

2 定住促進住宅の譲渡の決定を受けたものは、1月以内に標津町定住促進住宅譲渡契約書を締結するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には、当該期間を延長することができるものとする。

(譲渡価格)

第20条 定住促進住宅の譲渡価格は無償とする。

(転貸及び譲渡の禁止)

第21条 借受人は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 譲渡を受けたものは、譲渡を受けた定住促進住宅を許可なく5年以内に第三者に転貸又は譲渡してはならない。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年度整備の定住促進住宅に関する特例)

2 平成21年度に整備した定住促進住宅に係る平成24年3月31日までの貸付についての第18条第1項の規定の適用については、同項中「10年間」とあるのは、「平成34年3月31日まで」とする。

(平成23年度整備の定住促進住宅に関する特例)

3 平成23年度に整備した定住促進住宅に係る平成26年3月31日までの貸付についての第18条第1項の規定の適用については、同項中「10年間」とあるのは、「平成36年3月31日」までとする。

(平成23年9月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

整備年度

名称

建設年度

設置場所

構造

延床面積

1

平成21年度

北標津住宅1

S46年度

字川北2227番地1

木造2階建て

72.69m2

2

平成21年度

忠類住宅

S47年度

字忠類247番地

木造平屋

50.22m2

3

平成21年度

上古多糠住宅1

S57年度

字古多糠678番地

木造平屋

60.75m2

4

平成23年度

北標津住宅2

S63年度

字川北2228番地3

木造平屋

62.37m2

5

平成23年度

上古多糠住宅2

S58年度

字古多糠678番地

木造平屋

60.75m2

6

平成23年度

上古多糠住宅3

S62年度

字古多糠678番地

木造平屋

62.37m2

標津町定住促進住宅貸付譲渡条例

平成21年12月17日 条例第15号

(平成23年9月22日施行)