○標津町営定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例施行規則
平成18年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町営定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付及び譲渡の対象者)
第3条 条例第3条に規定する貸付及び譲渡(この条において「貸付等」という。)の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に住民登録をする者で、標津町営定住促進団地宅地(以下「定住宅地」という。)に自己の住宅を建築し、将来においても居住しようとする者。ただし、貸付等を受けようとする本人若しくは同居しようとする親族が標津市街に自己の住宅を建築し得る宅地を所有する者を除く。
(2) 前号に規定する標津市街の範囲は、北1条から北10条、南1条から南8条、東1丁目及び西1丁目から西6丁目までの区域とする。
(3) 第1号に規定する自己の住宅を建築し得る宅地とは、60坪以上の宅地とする。
(4) 町外に居住中の者で、標津町に永住することを希望し、定住宅地に自己の住宅を建築し、住民登録をして居住しようとする者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(6) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(1) 戸籍抄本、住民票
(2) 前年度所得証明書
(3) 誓約書(印鑑証明書付)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(契約保証金)
第6条 条例第8条に規定する契約保証金は、一区画30万円とする。ただし、町長が公益上特に住宅建設の必要があると認めるときは、契約保証金を減免することができる。
(1) 住民票
(2) 納税証明書
(3) 誓約書(印鑑証明書付)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(違約金)
第9条 条例第15条に規定する違約金は、定住宅地の目的外使用による譲渡契約解除の場合は、土地の実勢価格の3割とし、その他は1割とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第15号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月16日規則第6号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表
名称 | 区画数 | 区画番号 | 所在 |
標津町営定住促進団地宅地 | 28区画 | A―1 | 標津郡標津町字標津1326番217 |
A―2 | 標津郡標津町字標津1326番218 | ||
A―3 | 標津郡標津町字標津1326番220 | ||
A―4 | 標津郡標津町字標津1326番221 | ||
A―5 | 標津郡標津町字標津1326番225 | ||
A―6 | 標津郡標津町字標津1326番224 | ||
A―7 | 標津郡標津町字標津1326番223 | ||
B―1 | 標津郡標津町字標津1326番227 | ||
B―2 | 標津郡標津町字標津1326番228 | ||
B―3 | 標津郡標津町字標津1326番230 | ||
B―4 | 標津郡標津町字標津1326番231 | ||
B―5 | 標津郡標津町字標津1326番233 | ||
B―6 | 標津郡標津町字標津1326番234 | ||
B―7 | 標津郡標津町字標津1326番236 | ||
B―8 | 標津郡標津町字標津1326番249 | ||
B―9 | 標津郡標津町字標津1326番250 | ||
B―10 | 標津郡標津町字標津1326番251 | ||
B―11 | 標津郡標津町字標津1326番252 | ||
B―12 | 標津郡標津町字標津1326番253 | ||
C―1 | 標津郡標津町字標津1326番237 | ||
C―2 | 標津郡標津町字標津1326番239 | ||
C―3 | 標津郡標津町字標津1326番240 | ||
C―4 | 標津郡標津町字標津1326番242 | ||
C―5 | 標津郡標津町字標津1326番243 | ||
C―6 | 標津郡標津町字標津1326番245 | ||
C―7 | 標津郡標津町字標津1326番246 | ||
C―8 | 標津郡標津町字標津1326番247 | ||
C―9 | 標津郡標津町字標津1326番248 |







