○標津町営定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例
平成18年3月24日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、標津町における町外からの転入と町民の定着を促進し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、町が造成する定住促進団地宅地(以下「定住宅地」という。)の貸付及び譲渡に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 定住宅地の位置は、別表に定めるところによる。
2 貸付又は譲渡の用に供する区画の位置は、別に定める。
(貸付及び譲渡の対象者)
第3条 定住宅地の貸付及び譲渡の対象者は、標津町に永住を希望し、自己の住宅を建築しようとする者とする。
2 店舗等営利を目的として建物を建築する者は、貸付及び譲渡の対象者としないものとする。
(用途指定)
第4条 定住宅地の用途は、前条に規定する住宅建築の用に供するものに限る。
2 定住宅地の用途指定期間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には当該期間を短縮し、又は延長することができるものとする。
(1) 貸付を受けてから3年以内
(2) 譲渡を受けてから5年
(貸付の申請)
第5条 定住宅地の貸付及び譲渡を受けようとする者は、自己の住宅建築見通しを立て定住宅地の貸付を町長に申請しなければならない。
(貸付の決定及び契約)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、標津町営定住促進団地宅地貸付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査し、定住宅地の貸付の可否を決定するものとする。
2 定住宅地の貸付の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、1月以内に標津町営定住促進団地宅地貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には、当該期間を延長することができるものとする。
(まちづくり協定の遵守)
第7条 借受人は、定住宅地の良好な住環境を確保するため、別に定める標津町営定住促進団地まちづくり協定(次項において「まちづくり協定」という。)を遵守しなければならない。
2 借受人は、前項のまちづくり協定に沿った基準により、あらかじめ住宅建築の内容等を町長に届出し、承認を受けなければならない。
(契約保証金)
第8条 借受人は、第6条第2項の貸付契約と同時に規則で定める金額を契約保証金として納付しなければならない。
(貸付料)
第9条 定住宅地の貸付料は、無料とする。
(貸付期間及び住宅建築期日等)
第10条 定住宅地の貸付期間は、貸付契約から3年間とし、借受人は、その期間内に自己の住宅を建築し、居住しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には、当該期間を延長することができるものとする。
2 町長は、借受人が前項に違反したときは、貸付契約を解除し、土地の原状回復と返還を命ずることができる。
(譲渡の申請)
第11条 借受人は、前条に規定する貸付期間内に住宅を建築したうえで当該定住宅地の譲渡を町長に申請するものとする。
(譲渡の決定及び契約)
第12条 町長は、前条の譲渡申請を受理したときは、審査委員会において現況を調査のうえ審査し、譲渡の決定をするものとする。
2 定住宅地の譲渡の決定を受けた者は、1月以内に標津町営定住促進団地宅地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)を締結するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には、当該期間を延長することができるものとする。
(譲渡価格)
第13条 定住宅地の譲渡価格は、無償とする。
(禁止事項)
第14条 定住宅地の貸付及び譲渡を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく貸付を受けた土地を第三者に転貸すること。
(2) 許可なく譲渡を受けた土地を用途指定期間内に第三者に転貸又は譲渡すること。
(3) 用途指定期間内の定住宅地の目的外使用
(4) その他社会通念上、他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為
2 前項各号の一に該当する行為があったときは、町長は貸付及び譲渡の契約を解除し、土地の原状回復と返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
名称 | 所在 |
標津町営定住促進団地宅地 | 標津郡標津町字標津1326―23、1326―89、1326―103、1326―86、1326―26 |