○標津町定住住宅取得支援要領
平成26年2月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、標津町定住住宅取得支援要綱(平成26年訓令第2号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 要綱第4条第1項第3号に定める住宅リフォーム補助金助成事業の対象となる住宅の性能向上に資する改修工事とは次に掲げるものとする。
(1) 耐震性能向上工事
(2) 省エネルギー性能向上工事
(3) バリアフリー性能向上工事
(4) 耐久性能向上工事
(5) その他工事
(1) 住民票(世帯全員)
(2) 町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(要綱第1号様式の別添1)
(3) 新規移住者にあっては、転入前の市町村の市町村税及び国民健康保険税等の納税納入が確認できる書類
(4) 建物の附近見取図、配置図、平面図、立面図
(5) 定住誓約書(要綱第1号様式の別添2)
(6) 工事請負契約書の写し、金額の根拠を示す建物の設計書(見積書)
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証又は建築工事届の写し
(8) 中古住宅を購入する場合にあっては、課税情報等確認同意書(要綱第1号様式の別添3)
(9) 新築住宅の建設において町内業者が下請となる場合は、そのことが確認できる書類
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 住民票謄本
(2) 建物の登記事項証明書の写し(中古住宅を購入する場合)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証又は工事受渡書の写し(住宅を新築する場合)
(4) 工事請負代金等の支払い金額が確認できる領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
退去年度 | 26年度補助金に係る返還金額 | 27年度補助金に係る返還金額 | 28年度補助金に係る返還金額 |
27年度 | 補助金の全額 | ― | ― |
28年度 | 補助金の90% | 補助金の全額 | ― |
29年度 | 補助金の80% | 補助金の90% | 補助金の全額 |
30年度 | 補助金の70% | 補助金の80% | 補助金の90% |
31年度 | 補助金の60% | 補助金の70% | 補助金の80% |
32年度 | 補助金の50% | 補助金の60% | 補助金の70% |
33年度 | 補助金の40% | 補助金の50% | 補助金の60% |
34年度 | 補助金の30% | 補助金の40% | 補助金の50% |
35年度 | 補助金の20% | 補助金の30% | 補助金の40% |
36年度 | 補助金の10% | 補助金の20% | 補助金の30% |
37年度 | ― | 補助金の10% | 補助金の20% |
38年度 | ― | ― | 補助金の10% |
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日要綱第6号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表
□住宅リフォーム補助金助成事業の対象となる工事の例
耐震性能向上工事 | ①耐震改修工事(昭和56年5月31日以前竣工に限る) |
省エネルギー性能向上工事 | ①窓の断熱性能向上に寄与する改修工事 ②床・壁・天井の断熱改修工事 ③照明器具のLED化で配線工事を伴う場合 |
バリアフリー性能向上工事 | ①段差解消に寄与する浴室改修工事 ②段差解消に寄与する便所改修工事 ③バリアフリー化のための工事 ④介護認定を受けている方が住宅改造資金による改修工事を実施した後、更に必要となる改修工事 |
耐久性能向上工事 | ①外壁・屋根の塗装工事 ②耐久性向上に寄与する外壁・屋根の張替工事 |
その他工事 | ①内装材の貼替工事(畳交換を含む) ②住宅設備機器の交換で工事を伴う場合 ③個別協議の結果、町が承認した工事 |
■住宅リフォーム補助金助成事業の対象とならない工事の例
住宅用備品類の購入費用 | ①家具類の購入費用(家具、カーテン等) ②電化製品の購入費用(エアコン、ストーブ等) |
住宅以外の修繕工事 | ①倉庫、物置、車庫等の修繕 ②門柵、塀等の外構に係る新設や改修工事 |
その他 | ①太陽光発電システムの設置工事 ②空き家、廃屋等の除却解体工事 ③申込者が自ら行う直営工事 ④その他本制度に不適な事業 |