○標津町定住住宅取得支援要綱

平成26年2月12日

訓令第2号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、標津町の定住人口の確保と増加を図るため、標津町に定住する者に住宅取得を支援するための措置を講ずることにより、過疎化の防止と町の活性化並びに子育て世代の支援を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 標津町の住民基本台帳に登録され、かつ、その生活基盤を標津町内に置き、自ら所有する住宅に標津町の町民として10年以上居住することをいう。

(2) 住宅 標津町内において自らが居住するため所有する専用家屋をいう。ただし、併用住宅において住宅部分の床面積が過半を超える建物及び住宅部分が別用途部分と渡り廊下でつながる建物は専用家屋とみなす。

(3) 新築 新たに住宅を建設することをいい、床面積が80m2以上で、日本住宅性能表示基準の「断熱等性能等級」及び「一次エネルギー消費量等級」に示された「等級4」以上の建築物エネルギー消費性能基準に適合した住宅を建てることをいう。

(4) 中古住宅 第2号に規定する住宅のうち、昭和56年6月1日以降に竣工した住宅をいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除く。

(5) 住宅取得 第3号及び第4号により住宅の所有権を取得することをいう。

(6) 町内在住者 現に標津町に住所を有する者をいう。

(7) 新規移住者 補助金の交付申請時において、建築主又は世帯主が引き続き3年以上町外に居住していた者で、町外から標津町に転入し、1年以内の者をいう。

(8) 町内業者 本店が標津町内にある事業者をいう。

(令7訓令8・令8訓令10・一部改正)

(支援事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 住宅新築補助金助成事業

(2) 中古住宅取得補助金助成事業

(3) 住宅リフォーム補助金助成事業

(補助金の交付対象者)

第4条 前条各号に掲げる支援事業の交付対象者は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 住宅新築補助金助成事業 標津町への定住を確約できる方で実施期間内に住宅を新築する者

(2) 中古住宅取得補助金助成事業 標津町への定住を確約できる方で実施期間内に中古住宅を取得する者

(3) 住宅リフォーム補助金助成事業 自らが所有し居住するための住宅を標津町内に住所を有する事業者を元請として施工する住宅の性能向上に資する別に定める100万円以上の改修工事を行う者 ただし、本人又は同居する者が障害者若しくは65歳以上の高齢者の場合は除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者から除く。

(1) 補助金の交付申請以前に工事に着手した者

(2) 建築後若しくは改修後10年を経過していない住宅をリフォームする者

(3) この要綱の規定による補助金の交付を受けている者(住宅リフォームの場合、補助金を受領した年度の翌年度から起算し10年以上を経過した者及び既に住宅リフォーム補助金を受領している者が、新たな住宅建築または中古住宅の取得をする場合、既に受領した額を控除した上で補助対象となる者を除く。)

(4) 町税、その他町に対する債務の履行を遅滞している者(分納誓約書を交わし、履行中の者又は履行が確実と判断される場合を除く。)

(令8訓令10・一部改正)

(補助金の限度額)

第5条 補助金の限度額は、次の表のとおりとする。

支援内容

交付対象者

補助金限度額

町内業者

下請選定

町内業者施工

町外業者施工

住宅新築補助

新規移住者

350万円

300万円

250万円

町内在住者

300万円

250万円

200万円

中古住宅取得補助

新規移住者

100万円

町内在住者

50万円

住宅リフォーム補助

新規移住者

50万円(内10万円商品券)

町内在住者

(補助金の算定方法)

第6条 補助金の算定方法は、次の表のとおりとする。

支援内容

算定方法

備考

住宅新築補助

工事請負契約金額×10%≦200万円

(1万円未満切捨て10万単位)

新規移住者+50万円

町内施工者+50万円

町内業者下請選定

1社につき10万円

ただし上限5社

中古住宅取得補助

固定資産税評価額×2倍×10%≦50万円

(千円未満切捨て万単位)

新規移住者+50万円

購入金額以下

住宅リフォーム補助

工事請負契約金額×20%≦50万円

(千円未満切捨て万単位)

(兼用住宅の場合は、住宅部分のみを補助対象とする。)

算定費用の20%を標津町商品券で支給

(令8訓令10・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着工前に標津町定住住宅取得等補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、標津町定住住宅取得等補助金交付決定・却下通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の標津町定住住宅取得等補助金交付決定の通知後に工事内容の変更等により工事金額が変更になる場合は、補助金交付決定額以内において、補助金額を変更することができる。その場合は、標津町定住住宅取得等補助金交付決定通知書(第2号様式)により再度申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた年度内に工事又は売買を完了させ、標津町定住住宅取得等補助金交付請求書(第3号様式)に別に定める書類を添えて町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた者が補助金を受領した日から10年未満で当該住宅を退去したとき、又はその住宅を譲渡、若しくは貸し付けたとき。ただし、住宅リフォーム補助金の交付決定者は除く。

2 町長は、前項の規定により取り消し又は返還を命ずるときは、標津町定住住宅取得等補助金交付決定取消通知書(第4号様式)により交付決定者に通知する。

3 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、別に定める。

(規則への委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日訓令第3号)

この要綱は、平成31年2月20日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日要綱第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日訓令第8号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日訓令第10号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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標津町定住住宅取得支援要綱

平成26年2月12日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)