○標津町ふれあい住宅条例施行規則

平成6年8月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、標津町ふれあい住宅条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、ふれあい住宅(以下「住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(入退居手続き等の準用)

第2条 住宅の入退居の手続き及び家賃の納付方法は、公営住宅に関する手続きを準用する。

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか、住宅の管理及び運営について必要な事項は、標津町公営住宅条例(平成9年条例第8号)及び標津町公営住宅条例施行規則(平成9年規則第14号)の定めるところによる。

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

標津町ふれあい住宅条例施行規則

平成6年8月1日 規則第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成6年8月1日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第1号