○標津町ふれあい住宅条例施行規則
平成6年8月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、標津町ふれあい住宅条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、ふれあい住宅(以下「住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(入退居手続き等の準用)
第2条 住宅の入退居の手続き及び家賃の納付方法は、公営住宅に関する手続きを準用する。
(委任)
第3条 この規則で定めるもののほか、住宅の管理及び運営について必要な事項は、標津町公営住宅条例(平成9年条例第8号)及び標津町公営住宅条例施行規則(平成9年規則第14号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。