○標津町ふれあい住宅条例

平成6年7月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、母子世帯、父子世帯、身体障害者世帯、老人世帯及び住宅に困窮している世帯(以下「母子世帯等」という。)の生活の安定と社会福祉の増進を図るために設置する「ふれあい住宅」(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、現に標津町に住所又は勤務場所を有する者、または標津町に住所を得ようとする者で税等の滞納がなく次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子世帯

(2) 父子世帯

(3) 身体障害者世帯

(4) 老人夫婦世帯

(5) その他住宅困窮者で特に町長が必要と認めた者

(家賃)

第4条 住宅の家賃月額は、次のとおりとする。

11,000円(47.45m2/戸)

10,000円(44.67m2/戸)

2 前項の規定にかかわらず前条第5号に該当する者の入居の場合は、同一規模の公営住宅の家賃と同額とする。

(家賃の変更)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合において家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(3) 住宅及び公営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

標津町ふれあい住宅

名称

位置

内訳

標津町ふれあい住宅

標津町南1条西4丁目3番地1

44.67m2/戸―6戸

47.45m2/戸―12戸

標津町ふれあい住宅条例

平成6年7月1日 条例第11号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成6年7月1日 条例第11号
平成10年9月22日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第1号