○標津町公営住宅修繕実施要綱
昭和59年12月21日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は標津町公営住宅(以下「公営住宅」という。)の修繕の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修繕義務の範囲)
第2条 標津町と公営住宅入居者(以下「入居者」という。)の修繕義務の範囲の区分は、別表第1に掲げるところによる。
(修繕の申込み及び調査)
第3条 町が行なう修繕は、入居者からの修繕申込みにより行なうものとする。
2 入居者からの修繕の申込みは、公営住宅修繕申込書(別記様式)により行うものとする。
3 町は前項により修繕の申込みを受けたときは、原則として翌日に調査を行うものとする。ただし、緊急を要する修繕については、その都度調査しなければならない。
(修繕実施の決定及び通知)
第4条 町は第3条の規定による修繕の申込み及び調査の結果に基づいて修繕実施の必要の有無、施工の内容及び実施予定時期を決定し、これを入居者に対し通知するものとする。
(入居者に対する修繕実施の指示)
第5条 町は、入居者の責に帰すべき修繕箇所があつたときは、当該住宅の入居者に対し、修繕を行なうよう指示するものとする。
2 町は、前項の規定により指示した修繕の実施結果を確認し、その結果を修繕台帳に記録するものとする。
(住宅立退き時の修繕の実施)
第6条 入居者は公営住宅を退居する場合、標津町公営住宅条例施行規則(平成9年規則第14号)第19条の規定により公営住宅退居届を町に提出しなければならない。
3 町は入居者が退居した場合前項に掲げる修繕箇所があつたときは、入居者立会のもとに当該修繕箇所の修復状況について確認検査を行うものとする。
4 前項の検査の結果なお、修繕を要する箇所があると認めたときは、町は入居者にかわり修繕を実施し修繕に要した費用を入居者に請求するものとする。
附則
この要綱は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。(後略)
附則(令和5年1月24日訓令第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
公営住宅修繕の範囲
修繕義務者 | 修繕箇所 |
町 | 1 住宅の主要構成部分のうち次に掲げるもの (1) 主要構造部(壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根) (2) 造作部分並びに主要構造部に固定された部分(開口部枠、棚、建具(金物を除く)、畳床、錠) 2 附帯施設のうち次に掲げるもの (1) 給水施設(配管、水栓) (2) 排水施設(溜ます、配管、排水溝、目皿、便器、衛生器具) (3) 電気施設(配線、配管、開閉器、換気扇の取替) (4) ガス施設(ガス栓、配管) (5) 物干台、柵 (6) 道 (7) その他町長が特に必要と認めるもの ※入居者の責に帰すべき事由により修繕する必要が生じたときは、この限りでない。 |
入居者 | 1 屋内施設 (1) 襖の張替、ガラスの取替(入居者の責によらないことが明らかなものは町が行う。) (2) 建具の金物類の取替(空錠、戸車、戸締、レール) (3) 室内の金物類の取替(ペーパーホルダー、夏ブタ等) (4) 畳表の汚損の著しいもの、すり切れ、切傷、家具跡の著しいものがある場合は裏返し又は表替えの費用 (5) 壁、天井の塗装 2 給排水施設 (1) 水栓等のパツキング取替 (2) 排水管及び溜桝の清掃(ただし、その原因が入居者の責によらないものを除く。) (3) 水道止水栓から水栓までの解凍(ただし、その原因が入居者の責によらないものを除く。) 3 電気及びガス施設 (1) スイツチ、コンセント類の取替 (2) 換気扇の修理 (3) ガス漏れ警報器の修理、取替 4 その他 (1) 強風であおられて破損した場合の玄関ドア修理に要する材料 (2) 給水栓の分解修理 |
別表第2
住宅立退時の修繕の範囲
区分 | 修繕範囲 |
1 ガラス | 各ガラスが破損又はひび割れしている場合は取替えること。 |
2 畳表 | 汚損の著しいもの、すり切れ、切傷、家具跡の著しいものがある場合は裏返し又は表替えの費用を入居者負担とする。ただし、3年以上入居した者である場合は町負担とする。 |
3 電気施設 | 点滅器、両面灯、流し元灯、コンセント類が損傷している場合は修理すること。 |
4 排水施設 | 留桝、排水管の清掃、便所の汲取の手配 |
5 附属品 | 附属品が紛失又は損傷している場合は整備すること。 |
6 鍵 | 紛失、又は折損の場合は整備すること。 |
7 原形復帰 | 壁、天井、柵等を入居者が模様替又は人為的に損傷している場合は、原形に復すること。 |
8 その他 | 上記の他、修繕及び取替が必要と認められる場で、その原因が入居者の使用上の不注意によることが明らかであるものの修理及び取替 |
