○秋鮭不漁緊急経済等支援対策に伴うウニ蓄養試験調査事業補助要領
平成20年12月1日
制定
1 事業の目的
この事業は、平成20年の秋鮭定置漁業が未曾有の不漁であったことに鑑み、未利用水産資源の有効活用を通じ、将来にわたる沿岸漁業経営の体質強化と加工原材料の供給拡大に資するとともに、不漁に伴う漁業従事者の生活安定支援を緊急的に講じ、活力ある漁業就業構造の維持を図るものである。
2 事業の実施主体
この事業の実施主体は、標津漁業協同組合(以下「漁協」という。)とする。
3 事業の内容
事業の内容は次のとおりとする。
(1) 実施事業
漁協が作成する事業計画及び作業工程表に基づき、身入り不良ウニを漁船の桁引き網で採捕し、標津漁港・薫別漁港及び漁協活魚施設において、採取した昆布を給餌して身入りの回復など有効なウニ養殖技術の開発を行なう事業に対し、標津町沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和38年規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、漁協に対し補助するものとする。
(2) 対象事業費
補助対象事業費は15,000千円以内とし、15,000千円を超える場合にあっては、漁協の負担とする。
(3) 雇用対象者
この事業における雇用対象者は、漁協が次の基準を満たしていると認め、平成20年の所得金額が概ね3,000千円以内の者とする。
イ 標津町在住の秋鮭定置漁業従事者であり、雇用されていた鮭定置経営体の平成20年の漁獲金額が漁協の定めた一定の経営基準額に達していない経営体に雇用されていた者
ロ その他、秋鮭定置漁業従事者であって、生活に困窮していると認められる者
(4) 雇用対象者の給与及び勤務条件
雇用対象者給与及び勤務条件は次のとおりとする。
イ 給与は、月額150,000円(保険料別、源泉込み)とする。
ロ 勤務日数は、週5日(土、日、祝日休み)とする。
ハ 勤務時間は、午前8時30分から午後4時までとし、このうち昼1時間、午前・午後各15分の休憩時間をとるものとする。
4 事業の実施期間
この事業の実施期間は、平成20年12月15日から平成21年3月31日までとする。
5 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。