○漁業経営合理化資本蓄積奨励助成に関する条例

昭和34年10月10日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、漁業経営の合理化資本を蓄積のため漁業者の造林事業を奨励し、その撫育管理に必要な助成を行ないもつて漁家経済の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者

標津町の住民にして、且つ、本町において漁業を営む者をいう。

(2) 造林事業

町有林野部分林設定条例(昭和29年条例第14号。以下単に「部分林設定条例」という。)の定めるところにより行う人工植栽事業又はその他の人工植栽事業をいう。

(3) 撫育管理

植栽後における枯損を生じたときの補植及び下刈り、根踏み、雪起し、並びに野兎、野ねずみその他の被害防除等成林に必要な管理をいう。

(助成の基準)

第3条 助成金は、1漁業家2ヘクタールを限度とする造林事業につき、その造林事業実施の翌年度から4ヶ年間の撫育管理(補植を除く。)に要する経費(別に町長が定める基準により査定した額とする。)について毎年その3分の2以内を交付する。ただし、造林事業実施の翌年度に限り補植を行なう事により要する経費については、その金額以内を加算し交付する。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、別記第1号様式の申請書に別記第2号様式の事業計画書及びその者が所属する森林組合長の造林事業実施証明書(部分林設定条例に基づくものについては、部分林設定契約書の写)を添へて毎年3月20日迄町長に提出しなければならない。

(助成金の交付指令)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、適用と認めたときは、助成金の交付を指令するものとする。

(計画の変更及び中止)

第6条 助成金の交付を受けた者が、第4条の事業計画書による事業を中止又は変更しようとするときは、文書をもつてあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、受認者若しくは申請者に対して事業計画の変更を命じ、又は必要な指示をすることができる。

(終了届)

第7条 助成金交付の指令を受けた者は、撫育管理を終了したときは、別記第3号様式の終了届を町長に提出しなければならない。

(検査の実施)

第8条 町長は、前条の終了届にもとずき実施検査を行わなければならない。

(助成金の返還命令)

第9条 事業の実施に不正、怠慢その他不適当と認められる行為のあつたときは、助成金の交付指令を取消し若しくは助成金を減額し、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(町長への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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漁業経営合理化資本蓄積奨励助成に関する条例

昭和34年10月10日 条例第38号

(昭和34年10月10日施行)