○町有林野部分林設定条例

昭和29年5月1日

条例第14号

第1条 町有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。

第2条 町長は、造林者又は管理者とその収益を分収する契約をもつて町有林野に部分林を設けることができる。

第3条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の歩合による。ただし、部分林設定前から存在する樹木は町の所有とする。

第4条 部分林の存続期間は、30年をこえることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合において更新のときから同項の期間をこえることができない。

第5条 造林者又は管理者は、町長の承認がなければ、その権利を処分することができない。

2 管理者は、町長の承認を得て部分林契約締結後5ケ年を経過したときは、管理者の当該関係部分の立木を財産権の対照とすることができる。

第6条 町長は、造林者又は管理者に対し部分林の植樹、補植、手入その他造林に必要な行為を命ずることができる。

第7条 造林者又は管理者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵懇その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

第8条 造林者又は管理者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及落枝

(2) 樹実及びきのこの類

(3) 部分林設定後天然生育した不適木

(4) 植樹後20年以内に手入のため伐採する樹木

第9条 部分林設定後天然に生育した樹木で町長の指定したものは、部分林の樹木とみなす。

第10条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもつて分収し、その分収は造林者の場合にあつては、町2、造林者8 管理の場合にあつては、町5、管理者5とする。

2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

第11条 造林者又は管理者が、次の各号の一に該当するときは、町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終つた後5年を過ぎても成林の見込がないとき。

(4) 管理方法が不適当と認めたとき。

(5) 造林者又は管理者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

第12条 町長は、前条の規定により契約解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し現在の樹木は、町の所有とすることができる。

第13条 造林者又は管理者が町の分収歩合に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求することができる。

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日に遡つて適用する。

(昭和29年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日に遡つて適用する。

町有林野部分林設定条例

昭和29年5月1日 条例第14号

(昭和29年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和29年5月1日 条例第14号
昭和29年10月1日 条例第24号