○標津町ふれあい加工体験センター条例

平成2年1月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地場産品の加工施設として、広く町民等に開放し、地場食文化の伝承と地域に賦存する産品の掘り起こしと普及に資するとともに、本町産業の振興・発展を図るため、標津町ふれあい加工体験センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

標津町ふれあい加工体験センター

標津郡標津町北5条東1丁目2番地8

(事業)

第3条 このセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場食文化の伝承と潜在的産品の掘り起こしと普及

(2) 町民のための学習と研究への技術援助

(3) 前号のほか、目的達成のため、必要な事業

(職員)

第4条 センターにセンター長、及びその他必要な職員を置く。

(標津町ふれあい加工体験センター協議会)

第5条 センターの円滑な運営を期するため、標津町ふれあい加工体験センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、15名以内とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用者の範囲)

第6条 センターを使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 加工体験を希望する町民

(2) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に使用を認めた者又は団体

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理者の指示に従い、センターを使用するものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては使用を拒み、又は退去させることができる。

(1) 風俗、風紀・秩序を乱し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を故意にき損したとき、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 運営又は管理上支障があるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料及び手数料)

第9条 センターの使用料は、第3条の事業のため使用する町内居住者については、無料とする。

2 センター附属機械を既存製品の生産目的に使用する場合の使用料は、別表1に定める額とする。

3 既存製品に係る分析、検査の手数料は、別表2に定める額とする。

4 前2項の使用料及び手数料に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(原材料)

第10条 センターで使用する原材料は、使用者が負担するものとする。

(使用の権利の譲渡禁止)

第11条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は使用させることはできない。

(使用許可の取消等)

第12条 町長は、使用者が、次の各号に該当するときは使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) 許可の申請に不正があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 管理上不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用を停止されたときは、ただちに、使用の場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その使用により故意又は重大な過失により、センターの施設又は、備品をき損し、若しくは滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)を、次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年3月26日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

生産目的の場合の付属機械等使用料

使用区分

使用料

摘要

煮熱釜

420円

1時間につき

ばい焼機

490円

簡易くん製機

200円

ガスオーブン

170円

ガスフライヤー

170円

蒸煮器

240円

フードカッター

150円

バキュームシーマー

150円

高温高圧調理殺菌装置

1,000円

1稼働につき

上記以外の機器

100円

1時間につき

備考 使用料は、上記金額に時間を乗じて得た額とし、多数の機械を使用した場合は、すべての額を合算した額とする。

別表2

分析及び検査手数料

種類

手数料

摘要

添加物試験

亜硝酸根

2,920円

1検体につき

一般分析

簡易な定量分析

980円

成分分析

複雑な定量分析

1,750円

特殊な定量分析

2,430円

細菌検査

一般生菌数

980円

1検体につき

大腸菌群

980円

備考 1検体が多数の分析検査をした場合の手数料は、それぞれの検査ごとの額を合算した額とする。

画像

標津町ふれあい加工体験センター条例

平成2年1月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)