○標津町牧野条例施行規則
平成9年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、標津町牧野条例(昭和47年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本町農業振興に公的な役割を果している牧野において、町長が特に必要と認めた場合
(2) 採草地において、立地条件等により飼料作物の収量が1ヘクタール当り30トンを下回る場合
2 前項第2号に規定する減免の額は、次のとおりとする。
1ヘクタール当り収量 | 減免金額 |
円 | |
30トン~25トン | 5,000 |
25トン未満~20トン | 10,000 |
20トン未満~15トン | 15,000 |
15トン未満~10トン | 20,000 |
10トン未満 | ※使用料を5,000円の定額とする |
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。