○標津町牧野条例施行規則

平成9年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、標津町牧野条例(昭和47年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 条例第7条第3項に規定する使用料の減免基準は、次の各号に定めるものとする。

(1) 本町農業振興に公的な役割を果している牧野において、町長が特に必要と認めた場合

(2) 採草地において、立地条件等により飼料作物の収量が1ヘクタール当り30トンを下回る場合

2 前項第2号に規定する減免の額は、次のとおりとする。

1ヘクタール当り収量

減免金額


30トン~25トン

5,000

25トン未満~20トン

10,000

20トン未満~15トン

15,000

15トン未満~10トン

20,000

10トン未満

※使用料を5,000円の定額とする

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

標津町牧野条例施行規則

平成9年4月1日 規則第13号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第13号
平成12年4月1日 規則第1号