○標津町牧野条例

昭和47年10月2日

条例第32号

(設置)

第1条 標津町における畜産振興の基盤の確立を図りもつて農業経営の安定に寄与するため町有牧野を設置する。

(名称、位置、面積及び用途)

第2条 町有牧野の名称、位置、面積及び用途は別表1のとおりとする。

第3条 削除

(放牧及び採草の期間方法等)

第4条 町有牧野における放牧期間は毎年5月20日から10月10日まで、採草の期間は6月15日から10月10日までとする。ただし、町長は町有牧野の草生の状況により当該期間を延長又は短縮することができる。

2 町有牧野における家畜の種類別、認容、放牧の方法、採草量及び採草回数、草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに町有牧野の維持管理方法については町長が別に定める。

(町有牧野の利用者の資格)

第5条 町有牧野を利用することができる者は本町の住民で家畜を飼養するものでなければならない。ただし、他町の住民でも町内の農業法人の組合員に属する場合は、この限りでない。

(利用者の申請及び承認)

第6条 町有牧野を利用しようとする者は、町長に申請書を提出してその承認を受けなければならない。

(手数料及び使用料)

第7条 町有牧野の利用する者(以下「利用者」という。)の入牧手数料は1頭1回につき500円、使用料は別表2のとおりとする。

2 前項の手数料及び使用料に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 手数料及び使用料の徴収時期は、当該年度内においてその都度町長が定める。

4 手数料及び使用料は、町長が発行する納入通知書により、納付しなければならない。

5 町長が必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(変更の承認)

第8条 利用者は、町有牧野の利用について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 家畜の放牧利用期間又は利用頭数

(2) 採草量

(指示等)

第9条 町長は放牧した家畜が疾病、その他の理由によつて町有牧野の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対し、必要な指示をし、又は町有牧野の利用承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(事故に対する責任)

第10条 町有牧野に放牧した家畜が盗難若しくは熊の害を受け又は、疾病その他の事故により死傷したときの損害補償等は家畜の管理に重大な過失があつた場合を除くほか町は、その責めを負わない。

(違反に対する措置)

第11条 町長は次の各号の一に該当する者に対しては、その利用の承認を取り消し、又は当該違反の事実を知つた日から2年以内の期間、町有牧野の利用を停止することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで町有牧野を利用した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 正当の理由がないのに第9条の指示に従わない者

(4) この条例に基づく規則に違反した者

2 前項の違反により町有牧野又は放牧中の家畜に損害を生じた場合においては、町長は当該違反者に対してその損害を賠償させることができる。

(指定管理者による管理等)

第12条 町長は、崎無異育成牧場の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に崎無異育成牧場の管理を行わせることができる。

2 第1項の規定により、崎無異育成牧場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続きその他当該崎無異育成牧場の指定管理者による管理に必要な事項は、この条例に定めるものの他、標津町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成22年標津町条例第1号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 牧場の利用許可及び利用料金の徴収に関する業務

(2) 牧場の施設及び設備機具の維持保全に関する業務

(3) 牧場の家畜飼養管理及び改良増殖に関する業務

(4) 牧場の草地維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、牧場の管理運営に関し町長が必要と認める業務

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第6条第7条第4項第8条第9条第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者による手数料及び使用料の収受等)

第14条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、第7条の規定による当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、第7条第1項に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 共同放牧地管理並びに使用条例(昭和7年条例第22号)は廃止する。

(昭和59年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年5月26日条例第15号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1

牧場の名称、位置、面積及び用途

牧場名

所在地

面積(ha)

用途

崎無異育成牧場

字崎無異

266.40

放牧

古多糠望洋台牧場

字古多糠

250.00

放牧

薫別採草地

字薫別

41.62

採草

標津川沿草地

字川北

165.30

放牧

113.10

放牧、採草兼用地

149.59

採草

別表2

牧野使用料

区分

単位

使用料

放牧料

1日1頭当たり

乳用牛(黒牛和牛含む)若牛

220円

乳用牛(黒牛和牛含む)人工牛

260円

乳用牛(黒牛和牛含む)妊娠牛

260円

馬2歳未満及びポニー

220円

馬2歳以上

260円

採草料

標津町標準小作料に準じた額

標津町牧野条例

昭和47年10月2日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第32号
昭和59年3月23日 条例第8号
平成元年3月23日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第6号
平成20年5月26日 条例第15号
平成22年3月19日 条例第7号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号