○標津町農業担い手サポート推進事業実施要綱

平成20年2月27日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、標津町内に入植した新規就農者が、継続して円滑な酪農・畜産経営を行うため、新規就農者の人材の育成と必要な支援を図り、町の基幹産業である農業の振興と地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「新規就農者」とは、町内で新たに農用地及び附帯施設等を取得し、または取得の目的をもって賃貸借を受け営農を開始する次の各号に掲げる者をいう。

(1) 町外営農者が、規模拡大等の理由で町内に新規就農した者

(2) 町内外で農業者等と共に農業に従事していた者が、独立するため町内で新規就農した者

(3) 公社営農地保有合理化促進事業等により新規就農した者

(補助金の交付対象者)

第3条 新規就農者で、次の各号の要件を備えた者に補助金を交付する。

(1) 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる者

(2) 概ね40歳未満の者、又はその年齢を越えるときは、後継者が現に農業に従事しているか、将来従事する見込みがあると認められる者

(補助対象事業及び補助率)

第4条 新規就農者が次の各号の一に該当する事業を実施する場合に、新規就農後3年間において補助金を交付する。

(1) 標津町新規就農者支援事業

(2) 経営サポート助成事業

2 前項各号の補助対象及び補助率等は別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 町長は、前条の事業を行う新規就農者に対し、標津町農業協同組合が1/2以内を補助する場合に限り、1/2以内を限度に予算の範囲内で補助する。なお、別表に定めるとおり経営サポート事業(固定資産税の助成)については、予算の範囲内で50万円を上限に補助する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、標津町農業振興奨励補助規則(昭和40年9月1日規則第5号。以下「補助規則」という。)第3条に定めるもののほか、標津町農業協同組合を経由して、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象事業の実施を証明する書類(契約書、見積書、図面、写真等事業の実施内容が確認できる書類)

(補助金の交付の決定)

第7条 補助金は、補助規則第4条の規定に基づき交付を決定する。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助規則第5条の規定に基づき交付する。

(補助金の概算払)

第9条 補助金は、補助規則第6条の規定に基づき概算払することができる。

(取消等)

第10条 町長は、この要綱の適用を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付終了後5年以内に農業経営を中止したとき。

(2) 補助規則及びこの要綱に定める事項に違反したとき。

(調査報告)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の対象事業から適用する。

(平成26年3月31日訓令第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の対象事業から適用する。

(令和5年7月31日訓令第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条第2項)

事業名

補助対象事業

補助率等

1 標津町新規就農者支援事業

(1) 経営施設周辺の砂利敷等環境整備

(2) 集乳道、耕作道の新設及び改良

(3) 農業用施設等の改修

(4) 農業用機械、乳牛の導入

(5) 営農に必要な融資償還金や公社営事業等で貸付を受けた農用地、農業用施設、農業用機械、乳牛の貸付期間中におけるリース料

(6) その他町長が必要と認めるもの

(補助率)

1/2以内

(補助対象額)

5,000千円以内

2 経営サポート事業

(1) 固定資産税の助成

(営農に関する土地、施設、償却資産)

(助成額)

500千円以内

(2) 酪農ヘルパー利用料助成

(年20日間を限度に研修、里帰り目的に利用するヘルパー利用料)

(助成率)

1/2以内

標津町農業担い手サポート推進事業実施要綱

平成20年2月27日 種別なし

(令和5年7月31日施行)