○標津町酪肉振興条例

平成8年3月25日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の酪農畜産経営の安定化と合理化を総合的かつ計画的に推進するための措置を定め、健全な農家経済の育成とゆとりある農村生活の形成を目指した対策を講ずることにより、農業経営の永続的発展と快適な農村社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 本町に居住し農業を営む個人(以下「農業者」という。)及び農業生産法人をいう。

(2) 補助対象事業とは、次に掲げるものをいう。

 酪肉経営強化資金利子補給事業

 団体等助成事業

 酪農ヘルパー運営助成事業

(3) 補助対象事業者とは次に掲げるものをいう。

 酪肉経営強化資金利子補給事業 農業者等

 団体等助成事業 標津町農業協同組合(以下「農協」という。)、標津町乳牛検定組合及び牧野利用組合

 酪農ヘルパー運営助成事業 農協

 その他町長が特に必要と認める団体

(事業の承認)

第3条 町長は、前条第2号に掲げる事業について補助対象事業者から必要に応じ事業計画書を徴し、適当と認めた事業に対し承認を行うものとする。

(補助金の交付)

第4条 前条の規定による事業の承認及び国、道の規定による事業の承認を受けた補助対象事業者は、町長に補助金の交付を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付申請を受けた補助対象事業者に対し、事業の実績に基づき補助金を交付するものとする。

(事業実績報告)

第5条 補助対象事業者は、当該事業が終了したときはすみやかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(決定の取消等)

第6条 町長は、補助対象事業者が次の各号の一に該当する場合、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) この条例に違反したとき。

(4) その他、補助金交付の指令条件に違反したとき。

第2章 酪肉経営強化資金利子補給事業

(目的)

第7条 本町の農業にあって、これまでの規模の拡大並びに設備投資による装備の高度化等経営の合理化を進める過程において多額の固定化負債が生じ、今後の経営維持発展に大きな障害となっていることに鑑み、これら固定化負債を整理するため利子補給措置を講ずるとともに自主性と創意工夫を生かしてより効率的、安定的な経営体を目指す農業者等に対してはそれぞれの経営改善計画の達成を資金面で支援し、農家経済の安定と経営改善の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第8条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利子補給とは、次に掲げるものをいう。

 融資機関が補助対象事業者に貸し付けた農業経営基盤強化資金について、町が補助対象事業者に対し利子助成を行うこと。

 融資機関が補助対象事業者に貸し付けた酪農経営負債整理資金、肉用牛経営合理化資金、大家畜経営体質強化資金及び大家畜経営活性化資金について、町が当該融資機関に対し利子補給を行うこと。

 農協が補助対象事業者に貸し付けた標津町乳牛保留資金について、町が当該融資機関に対し利子補給を行うこと。

(2) 生産者団体 北海道農業協同組合連合会または農協

(3) 地方公共団体 北海道及び標津町

(4) 融資機関 金融機関及び農協

(利子補給対象資金)

第9条 利子補給の対象とする資金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 農業経営基盤強化資金 北海道経営体育成総合融資制度取扱要領(平成6年12月9日付け農経第1901号農政部長通知)に基づき、補助対象事業者に貸し付けられた資金とする。

(2) 酪農経営負債整理資金 酪農経営負債整理資金特別融通助成事業実施要綱(昭和56年9月29日付け56畜A第4955号農林水産事務次官依命通達)第6に基づき、酪農経営改善安定計画につき北海道知事(以下「知事」という。)の承認を受けた補助対象事業者に、生産者団体又は地方公共団体の上乗せ利子補給により貸し付けられた資金とする。

(3) 肉用牛経営合理化資金 肉用牛経営合理化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和60年7月16日付け60畜A第2858号農林水産事務次官依命通達)第3に基づき、肉用牛経営合理化計画につき知事の承認を受けた補助対象事業者に、生産者団体又は地方公共団体の上乗せ利子補給により貸し付けられた資金とする。

(4) 大家畜経営体質強化資金 大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和63年11月1日付け63畜A第4477号農林水産事務次官依命通達)第3に基づき、大家畜経営体質強化計画につき知事の承認を受けた補助対象事業者に、生産者団体又は地方公共団体の上乗せ利子補給により貸し付けられた資金とする。

(5) 大家畜経営活性化資金 大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号農林水産事務次官依命通達)第6に基づき、大家畜経営活性化計画につき知事の承認を受けた補助対象事業者に、生産者団体又は地方公共団体の上乗せ利子補給により貸し付けられた資金とする。

(6) 標津町乳牛保留資金 標津町農業振興奨励補助規則(昭和40年9月1日規則第5号)第2条に基づき、町長の承認を受けた補助対象事業者に農協及び町の利子補給により貸し付けられた資金とする。

(補助対象経費及び補助額)

第10条 利子補給対象資金における補助対象経費及び補助額は、融資機関ごとの利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数で除して得た金額とする。)を補助対象経費とし、補助額は別に定めるところによる。ただし農業経営基盤強化資金にあっては、補助対象事業者ごとの利子補給の対象となった貸付金につき、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高を補助対象経費とする。

第3章 団体等助成事業

(目的)

第11条 酪農経営の基本となる乳牛の能力向上と飼養管理の改善を図り、生産性に優れた牛群の確保に努めるとともに、育成牛が公共牧場の良好な管理運営のもとに飼育され、優良後継牛として本町の酪農生産を担うよう、これら事業を行う団体等に対し必要な助成を行い酪農の継続的発展を図ることを目的とする。

(定義)

第12条 この条例において「団体等」とは、農協又は農業者等が農業の振興上必要に応じて組織する団体で町長が認めるものをいう。

(助成対象事業の種別及び内容)

第13条 助成対象事業の種別及び内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳牛検定組合助成事業 標津町乳牛検定組合が実施する農業者の乳用牛群の総合的な能力検定事業

(2) 畜産経営合理化事業 農協及び牧野利用組合が管理運営する乳用牛公共育成牧場が、地方競馬全国協会から畜産振興補助事業の選定を受け、牧場運営費の一部について補助を受けている事業

(3) その他町長が特に必要と認める団体が行う事業

(助成の対象経費及び助成額)

第14条 団体等助成事業に対する助成の対象経費は次のとおりとし、助成額は別に定めるところによる。

(1) 乳牛検定組合助成事業 検定員立会いのもとに乳牛検定事業を行う農業者の事業負担金の一部

(2) 畜産経営合理化事業 牧場の経営改善を図るために必要な隔障物施設の整備及び草地の維持管理に必要な肥料購入費の一部

第4章 酪農ヘルパー運営助成事業

(目的)

第15条 酪農経営は、その形態から極めて周年拘束性が強くかつ余剰労働力がないため、突発的な事故の発生は営農活動に著しい支障を来すとともに、必要な休日の確保も困難なことなどから、乳牛飼養管理等の代行を円滑に行うヘルパー組織の定着、育成が重要であることに鑑み、その運営に対し必要な助成を行うことにより、酪農経営の継続的、安定的な発展を図ることを目的とする。

(助成の対象経費及び助成額)

第16条 助成の対象経費は、事業運営に係る人件費及びその他諸経費の一部とし、助成額は別に定めるところによる。

第5章 雑則

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に従前の北海道経営体育成総合融資制度取扱要領、酪農経営負債整理資金特別融通助成事業実施要綱、肉用牛経営合理化資金特別融通助成事業実施要綱、大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱、大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱、及び標津町農業振興奨励補助規則の規定に基づいてなされた申請、承認、補助金の交付決定その他手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

標津町酪肉振興条例

平成8年3月25日 条例第10号

(平成8年4月1日施行)