○標津町農用地利用計画推進委員会設置要綱
昭和58年10月24日
農委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(平成7年標津町告示第2号。以下「基本構想」という。)の円滑な推進を図るため地区別に標津町農用地区利用計画推進委員会を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 この計画推進委員会は、標津町○○地区農用地利用計画推進委員会(以下「計画推進委員会」という。)と称し、次の地区に設置する。
(1) 標津・茶志骨地区(標津川以南の沿岸を含む。)
(2) 古多糠地区(忠類川以北の海岸を含む。)
(3) 北標津地区(西北標津地区及び標津川以北から忠類川以南の沿岸を含む。)
(4) 川北地区
(構成)
第3条 計画推進委員会の委員は、地区別に農業委員5名をもつて構成する。
2 計画推進委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
(計画推進委員の互選)
第4条 計画推進委員会の委員長、副委員長及び委員は、標津町農業委員会地区別農用地等あつせん特別委員会設置要綱(昭和53年農業委員会要綱第1号)第3条の規定により互選された農業委員をもつて充てる。
(計画推進委員会等の招集)
第5条 委員長は、次条各号に定める業務の処理に必要な調査並びに審議を行うため会議を招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を行うものとする。
(所管事項)
第6条 計画推進委員会は次の事項を行う。
(1) 基盤強化促進事業の啓蒙及び普及に関すること。
(2) 農用地利用集積計画対象地の掘り起こし、及び取りまとめに関すること。
(3) 農用地利用集積計画原案及び同計画案の樹立に関すること。
(4) 「基本構想」第4の(3)の①により提出された開発事業の内容の審査に関すること。
(6) 紛争の調停に関すること。
(7) 農用地利用集積計画確定後の達成状況の把握に関すること。
(8) 農用地利用集積計画更新の取りまとめに関すること。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会会長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和58年10月24日より適用する。
附則(平成7年3月3日農委要綱第1号)
この要綱は、平成7年3月3日より適用する。
附則(平成20年7月22日農委要綱第2号)
この要綱は、平成20年7月22日から施行する。