○標津町農業委員会地区別農用地等あつせん特別委員会設置要綱
昭和53年12月12日
農委要綱第1号
(目的)
第1条 標津町農地移動適正化あっせん基準(平成20年農業委員会基準第1号)に基づき農用地等の適正なあっせんを行うため、地区別に農用地等あっせん特別委員会(以下「特別委員会」という。)を設置する。
(名称)
第2条 この農用地等あつせん特別委員会は、標津町○○地区農用地等あつせん特別委員会(以下「特別委員会」という。)と称し、次の地区に設置する。
(1) 標津・茶志骨地区(標津川以南の沿岸を含む。)
(2) 古多糠地区(忠類川以北の海岸を含む。)
(3) 北標津地区(西北標津地区及び標津川以北から忠類川以南の沿岸を含む。)
(4) 川北地区
(特別委員の互選)
第3条 特別委員会の委員は、農業委員会委員の一般選挙後最初の農業委員会で、委員の中から区別ごとに5名を互選する。
2 特別委員会の委員長1名、副委員長1名は特別委員の中から互選する。
3 特別委員会の委員は、必ず地元委員を含めるものとする。
(特別委員会の招集)
第4条 特別委員会の委員長は、農業委員会会長より農業者等から農用地等のあつせん申し出があつた旨の連絡を受けたときは、直ちにあつせん活動をするに当たり、必要な調査並びに審議をするため会議を招集するものとする。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を行うものとする。
(特別委員会の活動範囲)
第5条 特別委員会は、農用地等の増反配分、交換及び賃貸借についての、あつせん活動を行うものとする。
2 離農跡地等の継承に係るあつせんは、農業委員会の会議で協議するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は標津町農地移動適正化あつせん基準(平成20年農業委員会基準第1号)に基づくものとする。
附則
この要綱は、昭和54年1月1日より適用する。
附則(昭和55年3月21日農委要綱第1号)
この要綱は、昭和55年3月4日に遡つて適用する。
附則(昭和60年8月7日農委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、標津町農地移動適正化あつせん基準(昭和60年農業委員会基準第1号)が知事の認定を得た日から適用する。
附則(平成20年7月22日農委要綱第1号)
この要綱は、平成20年7月22日から施行する。