○標津町農地移動適正化あつせん基準

昭和60年8月1日

農委基準第1号

(目的)

第1条 この基準は、標津町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域の農用地等について、その農用地等の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせん(以下「あつせん」という。)を行うに必要な事項を定め、もつてその農用地等に関する権利の取得が農業振興地域整備計画に基づき農業経営規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。

2 この基準において「農用地等」とは、農振法第3条に規定する農用地等(当該農用地等とすることが適当な土地を含む)をいう。

3 この基準において「農業振興地域整備計画」とは、農振法第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画をいう。

4 この基準において「農業振興地域」とは、農振法第6条に規定する農業振興地域をいう。

5 この基準において「農地保有合理化法人等」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第8条第1項に規定する農地保有合理化法人及び同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。

6 この基準において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3項に規定する法人をいう。

7 この基準において「離農希望者」とは、農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第81条に規定する離農希望者をいう。

8 この基準において「農業者年金基金」とは、独立行政法人農業者年金基金(平成14年法律第127号)に基づく独立行政法人農業者年金基金をいう。

9 この基準において「農業生産法人」とは、農地法第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。

10 この基準において「常時従事者」とは、農地法第2条第3項第2号に規定する常時従事者をいう。

11 この基準において「農業用施設用地」とは、農振法第3条第4号に規定する農業用施設用地(当該農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。)をいう。

(あつせんを行う農用地等)

第3条 あっせんは、農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地において行なうものとする。

(農用地等の権利を取得させるべき者)

第4条 あつせんにより農用地等の権利を取得させるべき者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業を営む者(次に掲げる要件をすべて満たしている者に限る。)

 その農業経営におけるその農用地等の権利の取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあつては、その経営面積をその法人の常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除して得た面積。その経営面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される場合にあつては、飼養規模。以下同じ。)が、権利を取得させるべき者が新規就農希望者である場合を除き、その農用地等の所在する地域における農家の平均経営面積以上で、農業委員会が定める別表1の基準面積(その基準面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る土地にあつては、基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。ただし、その農用地等の権利の取得が交換による場合にあつては、少なくとも、いずれか一方の農用地等の権利を取得する者(その交換に係る一方の農用地等が農用地区域外にある場合にあつては、農用地区域内の農用地等の権利を取得する者。)の農用地等の権利の取得後の経営面積が、別表1の基準面積を超えるものであること。

 その農業経営の資本装備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

 その者が権利を取得する農用地等をその農用地等の所在する地域に係る農業振興地域整備計画において定める農用地利用計画に従つて利用することが確実であると認められること。

 受けてが新規就農希望者である場合など、その農業経営において経営面積が基準面積によらない場合であってもあっせんすることにより農用地等を効率的に利用し農業経営の安定が確実に図られると認められる場合。

(2) 農地保有合理化法人等(その農用地等を基盤強化法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業の実施区域及び同条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業の実施地域に含む場合に限る。)

(3) 農業者年金基金(その農用地等が離農希望者に係るものである場合に限る。)

(4) 農業協同組合等(その農用地等が、農業用施設用地であつて農業者の共同利用に供されるものと認められる場合に限る。)

(あつせんの順位)

第5条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあつせん順位は、次の各号に掲げるところにより定めるものとする。

(1) 農業を営む者を第1順位(次号から第4号に掲げる場合を除く。)とする。この場合、認定農業者(基盤強化法第12条第1項の規定による認定を受けた者をいう。)を優先してあつせんする。農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合における優先順位は、次に掲げる事項を総合勘案して定めるものとする。ただし、農業構造の改善に資する事業又は、農業基盤の整備に資する事業等(以下「経営体育成支援事業等」という。)の計画に基づきあつせんを行う場合は、当該計画において育成しようとする農業経営を行おうとする者を優先することができるものとする。

 農用地等の権利の取得後における経営面積と別表2の経営規模拡大目標経営面積(その農用地等の権利の取得が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る農業用施設用地である場合にあつては、経営規模拡大目標飼養規模。以下同じ)との格差が小さいこと。

 農業振興地域整備計画、経営体育成支援事業等において育成しようとする農業経営を行なおうとする者であると認められること。

 その農用地等の位置その他利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められること。

 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められること。

 地域農業の中核的担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められること。

(2) 農業を営む者にあつせんするよりも、農地保有合理化法人にあつせんする方が、農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合又は、農業を営む者に対するあつせんが不成立の場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)は、農地保有合理化法人にあつせんするものとする。

(3) 農業を営む者に対するあつせんが不成立の場合であつて、その農用地等が経営移譲に伴う離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあつせんすることが適当であると認められる場合は、農業者年金基金にあつせんするものとする。

(4) 農業を営む者に対するあつせんが不成立の場合であつて、その農用地等が農業用施設用地で農業者の共同利用に供することが適当であり、かつ、農業協同組合等にあつせんすることが適当で農業者の共同利用に供することが適当であり、かつ、農業協同組合等にあつせんすることが適当であると認められる場合は、農業協同組合等にあつせんするものとする。

(あつせん譲受け等候補者名簿)

第6条 農業委員会は、あつせん譲受等候補者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)を整備し、農業を営む者からの名簿登録の申し出及び農業委員会の日常活動による把握を基礎として、あつせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あつせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録するものとする。

(あつせんの申出等)

第7条 農用地等のあつせんを受けようとする者(農地保有合理化法人及び農業者年金基金を除く。)は、農用地等あつせん申出書(様式第2号)により、農業委員会に申し出るものとする。

2 農地保有合理化法人等及び農業者年金基金は、その法人の定めるところにより、前項の申出をするものとする。

(あつせんの適否決定等)

第8条 農業委員会は、前条の規定による申出があつたときは、次の各号に掲げるところによりその申出についてあつせんを行うことの適否を決定するものとする。(別紙小表)

(1) あつせんを行うことを適当とすべき申出は、次に掲げるとおりとする。

 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換の申出があつた場合

 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は、借受けの申出があつた場合

 又はのあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合。

(2) あつせんを行うことを適当としない申出は、次に掲げるとおりとする。

 農用地等の所有者から農用地等の売渡し又は、貸付の相手方を名指定して申出があつた場合

 あつせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合

 不動産業者が介入していると認められる場合

 その他、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適切な事実があると認められる場合。

2 農業委員会は、前項の規定により行うこととしたあつせんに直接関連して他の農用地等のあつせんを行う必要があると認めるときは、前項の規定に準じてその農用地等のあつせんを行うものとする。

3 農業委員会は、第1項の規定によりその申出についてあつせんを行わないことと決定した場合は、農用地等あつせん非適用通知書(様式第3号)により、その旨をその申出をした者に通知するものとする。

(あつせんの相手方となるべき者の選定)

第9条 農業委員会は、前条の規定によりあつせんを行うことを適当と決定したときは、次の各号に定めるところにより相手方となるべき者を選定するものとする。

(1) 前条第1項第1号アのあつせんについては、あつせんの相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1名以上選定し、その者があつせん基準に適合することを確認の上、その者をあつせんの相手方となるべき者として選定するものとする。

(2) 前条第1項第1号イ及びのあつせんについては、当該申出者があつせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(3) 前条第2項のあつせんについては、あつせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(選定調書)

第10条 農業委員会は、前条の規定により農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合、選定調書(様式第4号)に、第8条第1項第2号に規定するあつせんの対象として不適正な事実の有無の確認及び前条による農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載し、第7条の規定により提出されたあつせん申出書を添付するものとする。

(あつせん委員会のあつせん)

第11条 農業委員会は、別に定める標津町農業委員会地区別農用地等あつせん特別委員会設置要綱(昭和52年12月12日農業委員会要綱第1号)により互選されたあつせん特別委員会をしてその農用地等のあつせんを行わせるものとする。

2 あつせん委員会は、この基準に定めるところに従い、前項のあつせんを行うものとする。

(あつせん開始の通知等)

第12条 農業委員会は、あつせんを開始する場合は、第9条の規定により適当と決定したあつせんの申出をした者及びそのあつせんの相手となるべき者として選定した者に対して、農用地等あつせん開始通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(あつせん調書等の作成等)

第13条 あつせん委員会は、そのあつせんが成立したときは、遅延なくあつせん調書(様式第6号)を作成して農業委員会に報告するものとする。

2 あつせん委員会は、次に掲げる場合は、あつせんを中止し、遅延なくあつせんてんまつ書(様式第7号)を作成して農業委員会に提出するものとする。

(1) そのあつせんが成立する見込みがないものと認めたとき

(2) あつせんの対象として、不適当な事実があると認めたとき

(あつせんの打ち切り又は新たなあつせん)

第14条 農業委員会は、前条第2項第1号の規定によりあつせんてんまつ書の提出があつたときは、そのあつせんの継続について適否を決定するものとし、そのあつせんを継続することを適当と決定した場合は、第9条の規定に準じて新たなあつせんの相手方となるべき者を選定してあつせんを行い、そのあつせんを打ち切ることと決定した場合及び前条第2項第2号の規定によりあつせんてんまつ書の提出があつたときは、農用地等あつせん打ち切り通知書(様式第8号)により、第12条の規定による通知をした者に対してその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する新たなあつせんについては、第12条から前項までの規定を準用するものとする。

(あつせん証明書等)

第15条 農業委員会は、第13条第1項の規定によりあつせん調書の提出があつたときにおいて、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あつせん証明書の交付の申請があつたときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあつせん調書との照合を行い、当該契約が当該あつせんに基づき成立したものであることを確認の上、あつせん証明書を交付するものとする。

2 農業委員会は、前項の規定によるあつせん証明書の交付後第8条第2項に規定するあつせんの対象として不適正な事実が判明したときは、あつせん証明書の交付の取消しを行うものとし関係機関にその旨通知するものとする。

(農地移動適正化あつせん台帳)

第16条 農業委員会は、第13条に規定するあつせん調書(選定調書を添付)とあつせんてんまつ書(選定調書を添付)とを時系列的に整理して綴じ込んだ農地移動適正化あつせん台帳を整備するものとする。

(事前届出の勧奨)

第17条 農業委員会は、農業委員会の区域内の農業者等に対し、あつせんの趣旨、あつせん基準の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。

(事業計画及び報告等)

第18条 農業委員会は、毎年度事業計画を定めてあつせんを行うものとする。

2 前項に規定する事業計画は、前年度の事業実績と併せて、農地移動適正化あつせん事業計画(実績)(様式第9号)により、毎年度4月末日までに北海道知事に提出するものとする。

3 農業委員会は、前項の農地移動適正化あつせん事業実績書の報告に売買価格が1,000万円以上の売買あつせんに係るあつせん調書(選定調書を添付)を添付して北海道知事に提出するものとする。

(基準の変更)

第19条 農業委員会は、この基準を変更する場合又は、特別の基準を定める場合は、北海道知事の認定を受けるものとする。

1 この基準は、北海道知事の認定のあつた日から施行し、この基準の施行前にあつせん中のものについては、なお従前の例による。

(平成21年2月26日農委基準第1号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日農委基準第1号)

この基準は、公布の日から施行し、北海道知事の変更認定を受けた日(平成25年4月10日)から適用する。

別表1

(1) 基準面積

(単位:ha)

地域の区分

経営形態の区分

経営面積

標津町農業振興地域

酪農個別経営体

Ⅰ 酪農専業

53.3

Ⅱ 酪農専業

65.5

Ⅲ 酪農専業

77.7

Ⅳ 酪農専業

(TMRC利用型)

80.7

Ⅴ 酪農専業

85.5

Ⅵ 酪農専業

109.3

酪農組織経営体

Ⅶ 酪農専業

326.9

酪農肉牛個別経営体

Ⅷ 酪農肉牛複合

73.5

Ⅸ 酪農肉牛複合

73.5

Ⅹ 肉用牛専業 繁殖

108.0

ⅩⅠ 肉用牛専業 乳雄一貫

34.2

(2) 基準飼養規模

(単位:頭)

地域の区分

経営形態の区分

飼養規模

標津町農業振興地域

酪農個別経営体

Ⅰ 酪農専業

経 40 育 20

Ⅱ 酪農専業

経 60 育 44

Ⅲ 酪農専業

経 80 育 37

Ⅳ 酪農専業

(TMRC利用型)

経 100 育 61

Ⅴ 酪農専業

経120 育 56

Ⅵ 酪農専業

経200 育 99

酪農組織経営体

Ⅶ 酪農専業

経400 育 290

酪農肉牛個別経営体

Ⅷ 酪農肉牛複合

(乳牛)経 60 育 53

(肉牛)繁 20 販育 14

Ⅸ 酪農肉牛複合

(乳牛)経 60 育 53

(肉牛)繁 50 販育 38

Ⅹ 肉用牛専業 繁殖

繁300 販育227

ⅩⅠ 肉用牛専業 乳雄一貫

販肥育 1,100

(注) 飼養規模は、常時飼養頭羽数である。

経産牛→経、育成牛→育、繁殖雌牛→繁、販売用育成牛→販育、販売用肥育牛→販肥育

別表2

(1) 経営規模拡大目標経営面積

(単位:ha)

地域の区分

経営形態の区分

経営面積

標津町農業振興地域

基準面積と同様

基準面積と同様

(2) 経営規模拡大目標飼養規模

(単位:頭)

地域の区分

経営形態の区分

飼養規模

標津町農業振興地域

基準飼養面積と同様

基準飼養面積と同様

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

標津町農地移動適正化あつせん基準

昭和60年8月1日 農業委員会基準第1号

(平成25年4月30日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
昭和60年8月1日 農業委員会基準第1号
昭和63年6月13日 農業委員会基準第1号
平成20年2月26日 農業委員会基準第1号
平成21年2月26日 農業委員会基準第1号
平成25年4月30日 農業委員会基準第1号