○標津町農村環境改善センター条例施行規則

昭和62年12月6日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、標津町農村環境改善センター条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 標津町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日

 毎月第2及び第4月曜日

 その他町長が必要と認めた日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず開館時間、閉館時間の変更及び臨時に開館、休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により、使用許可を受けようとするものは、使用日の3ケ月前から3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 前条の申請書について適当と認めたときは、使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)はセンター使用の際センター職員(以下「職員」という。)にこれを提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由が発生し、使用不能になつたとき。

(2) 使用の3日前までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき。

(催しもののプログラムの提出)

第6条 センターを映画会、演劇会、音楽会、その他これらに類する催しもののために使用しようとするものは、使用する日の3日前までにプログラムを定め、町長に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第7条 使用者はセンター付属設備等の使用について、使用前に職員と必要な事項を打合せしなければならない。

(職員の立入)

第8条 使用者は、使用中の場合職員の職務立入を拒むことができない。

(使用者の遵守義務)

第9条 使用者は条例に掲げるもののほか、次の各号にかかげる事項を守らなければならない。

(1) センター及びその敷地内の秩序を維持するため、センターの使用中会場責任者及び整理員を置くこと。

(2) 付属設備等の取扱は適切に行い、許可を受けた以外に使用し又は移動しないこと。

(3) 所定以外の場所で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) センター及びその敷地内で許可無く看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(5) 騒音を発し又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(破損等の届出)

第10条 使用者はセンターの施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者がセンターの使用を終わつたときは、ただちに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(施行細目)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月6日から適用する。

(平成13年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

センター各室の暖房料(1時間当り)


暖房料

備考



多目的ホール

970

和室

1号

35


2号

35


調理実習室

70


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標津町農村環境改善センター条例施行規則

昭和62年12月6日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)