○標津町農村環境改善センター条例施行規則
昭和62年12月6日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、標津町農村環境改善センター条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 標津町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日
ア 毎月第2及び第4月曜日
イ その他町長が必要と認めた日
2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず開館時間、閉館時間の変更及び臨時に開館、休館することができる。
2 前項の許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)はセンター使用の際センター職員(以下「職員」という。)にこれを提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することができない事由が発生し、使用不能になつたとき。
(2) 使用の3日前までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき。
(催しもののプログラムの提出)
第6条 センターを映画会、演劇会、音楽会、その他これらに類する催しもののために使用しようとするものは、使用する日の3日前までにプログラムを定め、町長に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第7条 使用者はセンター付属設備等の使用について、使用前に職員と必要な事項を打合せしなければならない。
(職員の立入)
第8条 使用者は、使用中の場合職員の職務立入を拒むことができない。
(1) センター及びその敷地内の秩序を維持するため、センターの使用中会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 付属設備等の取扱は適切に行い、許可を受けた以外に使用し又は移動しないこと。
(3) 所定以外の場所で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) センター及びその敷地内で許可無く看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 騒音を発し又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(破損等の届出)
第10条 使用者はセンターの施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者がセンターの使用を終わつたときは、ただちに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(施行細目)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月6日から適用する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
センター各室の暖房料(1時間当り)
暖房料 | 備考 | ||
円 | |||
多目的ホール | 970 | ||
和室 | 1号 | 35 | |
2号 | 35 | ||
調理実習室 | 70 | ||

